化粧品に関係する許可に化粧品販売許可と言うものはありませんので化粧品の販売だけなら資格は必要ありません。
(製造していない販売だけを行うのだから販売だけの許可と思うかも知れませんが、そもそも化粧品販売業と言うものがありません)

仕入れ先により化粧品の許可が必要になる場合とは、化粧品製造販売業許可が必要になる場合とはの説明をします

化粧品に関係する許可には、この2つしかありません
●化粧品製造販売業許可
●化粧品製造業許可
また、化粧品製造業許可は区分許可と言いまして、化粧品製造業の許可区分:一般と包装・表示・保管 と分かれます。
化粧品の許可とは何か化粧品許可の種類について
(輸入のときにはと疑問が湧くれでしょうが、輸入販売業というのは平成17年に亡くなっていますので、今は輸入であっても化粧品製造販売業許可です)

化粧品の販売許可とは販売だけなら許可は不要で販売だけの資格はない

さて、ここからが本題ですが、
化粧品は薬機法(旧薬事法)に関わるので、許可が必要という事はみなさんある程度ご存じと思うのですが、(化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可とか聞いた事があると思います)必ず許可が必要になるわけではありません。

化粧品の販売において、どこから仕入れるのか?仕入れ先によって、許可が必要だったり、不要だったりします。

●国内化粧品の場合、国内のメーカー(製造販売業者)や問屋から仕入れる場合には
                   ==>許可不要

●海外化粧品の場合、国内の輸入元(製造販売業者)や
               国内の問屋(製造販売業者)から仕入れる場合には
                   ==>許可不要
   *厳重注意事項:国内の個人輸入代行会社(サイト)へ注文して仕入れて販売する、
           と言うのはダメです。
           個人輸入代行会社は上記の輸入元(製造販売業者)には
           該当しませんので。
             *輸入化粧品を貿易商社さんから仕入れるときの注意点

●海外化粧品の場合、直接海外から仕入れる場合には
                    ==>化粧品製造販売業許可が必要
●海外化粧品の場合、日本国内の輸入代行会社さんを間に挟む場合には
                    ==>許可不要
  化粧品輸入代行、医療機器輸入代行(自社で許可を取るのを不要とする方法)

●OEM業者から仕入れる(製造を依頼する)場合には、
(国内の工場の場合です、海外工場の場合には上記の直接海外から仕入れる場合に該当します)
 ==>ちょっと複雑になります、
            化粧品OEM製造会社に自社ブランドで依頼したいとき
              自社ブランド化粧品をOEM製造業者へ依頼するとき

例えば、ネットショップで化粧品を売る場合、その化粧品はどこから仕入れますか?
国内のメーカーさん、問屋さん、輸入販売会社からなら、あなたは販売だけですから、なんの許可も要りません。(国内メーカーさん、問屋さん、輸入販売会社のどこかが必ず、化粧品製造販売業許可を持っているからです)
*ただし、販売だけですから、その仕入れた化粧品を加工(小分けなど)してはいけません。



もし、海外から直接輸入して販売したい、OEM会社に製造を依頼して自分のブランドで販売したい この場合は、化粧品製造販売業許可が必要になります。
==>許可が必要な場合には、化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可について、
許可を取るには、マンションの一部屋で机一つでも取れるのですが、
総括製造販売責任者や責任技術者という資格者が必要になりますので、
化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件と兼務
化粧品製造業許可の責任技術者の資格要件と兼務

そのあて(ご自分がなれるとか自社に該当者がいるとか)が有る方は、
姉妹サイトで概略が書いてありますので
化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可申請は自分で簡単にを読んでみて下さい。

化粧品製造販売業の許可が必要な場合でも、許可を不要として(取れない、取りたくない)、販売だけに専念したい場合には、
自社で許可を取るのを不要とする方法 という方法もあります。




次に、化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可では何が出来るのか?の説明です。

★化粧品製造販売業の許可とは、化粧品を市場(世の中へ)へ出すことが出来る許可です。
自社の化粧品製造業で製造した化粧品を販売したり、化粧品を海外から輸入して販売したり、
OEM製造業者(化粧品工場)に製造を依頼して自社の名前で販売する
このような場合には、化粧品製造販売業の許可が必要になります。
ただし、化粧品の製造行為(ラベル貼りも)、海外から直接貨物を入れること(一時的な保管に該当します)は全くできません。

★化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可とは
輸入化粧品などを自社へ入庫してラベル貼りなどを行う場合には、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可が必要になります。
ラベル貼り等がなくても、出荷判定までの一時的保管を行うためには必要になります。
しかし、完成している化粧品の小分けなどは出来ません。
また、化粧品製造販売業の許可が無いと販売はできません。

★化粧品製造業(一般)の許可とは、
化粧品工場として、全ての工程作業を行う事が出来る許可になります。ただし、化粧品製造販売業の許可が無いと販売はできません。

★化粧品の販売業の許可とは、==>そんな許可はありません。
化粧品製造販売業の許可を持った会社から仕入れて販売するのでしたら、販売だけですの許可は不要です。(この化粧品製造販売業の許可とは日本国内の許可を持った会社です、海外メーカーの許可ではありません)




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