輸入化粧品を貿易商社さんから仕入れるときの注意点です。

化粧品の場合、販売だけなら許可はいらない
のなかで、
●海外化粧品の場合、国内の輸入元(製造販売業者)や
 国内の問屋(製造販売業者)から仕入れる場合には
                   ==>許可不要

と書いています。
理由は、その国内の輸入元(製造販売業者)が化粧品製造販売業許可を持っているからです。

ところが、BtoBの仕入れサイトに載ってる卸さんの中には、
まったく薬機法が理解出来ていないのか、
悪人なのかは分かりませんが、

化粧品製造販売業許可持ってない
法定表示なんて全くしていない

そんな商品を仕入れてしまった~
たまーにですが、こんな相談がきますので・・・

そんな商品を販売したら、違反に問われてしまいます。

まず、発送元は国内なのか==>貿易商社と言いながら、原産国の仲介で直送だったり
化粧品製造販売業の許可証==>これは会社としての許可です
仕入れる化粧品の化粧品製造販売届==>化粧品はその商品毎に届を出します。

これを貰って確認しましょう。

ただ、これも数年前に偽造してってのもありましたので・・・

もっと踏み込んだ確認方法もありますが、ご質問からお願いします。




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