倉庫業者さんが、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取っていなかったために、起こった回収です。
PMDAの回収情報から
回収理由:化粧品製造業の許可のない場所に製品の保管等を行っていたことが判明したため、自主回収します。

本来であれば、化粧品製造販売届で製造所の名称、場所、許可番号を書くのでこのような事は起こるはずないのですが・・・・
うっかりミスと言うより、分かっていて行ったとしか思えないですね。

単に安い倉庫業者を使用したい、直接最終倉庫に入れれば安く済むって事で化粧品製造業の許可が無いのに、海外から輸入した貨物を港(空港)から直接搬入したか、
化粧品製造販売業者が化粧品製造業の許可を取らずに、貨物をそこに海外から直接搬入した。

こんな感じで起こったのではと想像します。

当サイトでは、倉庫業者さんが化粧品製造業の許可を取る事でビジネスチャンスが広がるって書いています。
まだまだ、許可を持った倉庫業者さんは少ないので差別化、ビジネスチャンスを逃がさないためにも許可取得を検討しましょう。

もっと詳しく読みたい方は、
倉庫業者ですが、化粧品も扱いたい を読んでみて下さい。
ここでは、倉庫業者さんが、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取得するために必要な前準備として
化粧品製造業の許可の申請者の要件
化粧品製造業の許可の人的要件
化粧品製造業の許可の構造設備要件
化粧品製造業の許可のシステム要件
について説明しています。

不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。