化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可が無いと回収になる場合があります。

PMDAの回収情報に
回収理由:化粧品製造業の許可のない場所に製品の保管等を行っていたことが判明したため、自主回収します。
というのが掲載されたりします。
この回収の説明をします。

海外から化粧品を輸入した場合には品質チェックや日本語の法定表示などを行う必要がありますので一旦保管しておく必要があります、仮に海外メーカー等で予め日本語の法定表示を行っていたとしても化粧品製造販売業者さんが市場出荷判定を行うまでは一旦保管する事になります。

この一旦保管される行為も化粧品製造業(包装・表示・保管)の一部になりますので許可が必要と言う事です。

同じ保管でも化粧品製造販売業者さんが市場出荷判定を行った後であれば、流通在庫になりますので許可は必要がないのでどこに保管しても良い事になります。倉庫さんで化粧品の保管や発送業務だけなら化粧品製造業許可は不要

本来であれば、化粧品製造販売届で製造所の名称、場所、許可番号を書くのでこのような事は起こるはずないのですが・・・・
うっかりミスと言うより、分かっていて行ったとしか思えないですね。

単に安い倉庫業者を使用したい、直接最終倉庫に入れれば安く済むって事で化粧品製造業の許可が無いのに、海外から輸入した貨物を港(空港)から直接搬入したか、
化粧品製造販売業者が化粧品製造業の許可を取らずに、貨物をそこに海外から直接搬入した。

こんな感じで起こったのではと想像します。

海外から化粧品を輸入して販売するために化粧品製造販売業の許可を取る場合、忘れがちなのが輸入した化粧品をどこに搬入するかと言う問題です。
化粧品製造販売業の許可しか取っていない事務所には搬入出来ません、輸入通関が終わり輸入許可となった化粧品は化粧品製造業(一般)または化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持った所に搬入する事になります。
「海外ですでに日本語表示などは済んでいるから包装や表示作業は無いはずだ~」と言う方がいますが、市場出荷判定までの間は一時保管される事になるので化粧品製造業(包装・表示・保管)または化粧品製造業(一般)が必要になる訳です。(保管の文字が入っているわけです)

*化粧品製造業(一般)とは(包装・表示・保管)を含んだ全ての工程作業ができるものなので、この場合はどちらかの許可があればOKです。

化粧品を輸入販売する時は、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持った倉庫業者さんに委託する事を前提にしていても自社で許可を持ってたほうがいろいろと便利ですし、同じ場所なら責任者も兼務出来ますので
化粧品製造業(包装・表示・保管)も化粧品輸入する時は取りましょう

当サイトでは、倉庫業者さんが化粧品製造業の許可を取る事でビジネスチャンスが広がるって書いています。
まだまだ、許可を持った倉庫業者さんは少ないので差別化、ビジネスチャンスを逃がさないためにも許可取得を検討しましょう。

もっと詳しく読みたい方は、
倉庫業者ですが、化粧品も扱いたい を読んでみて下さい。
ここでは、倉庫業者さんが、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取得するために必要な前準備として
化粧品製造業の許可の申請者の要件
化粧品製造業の許可の人的要件
化粧品製造業の許可の構造設備要件
化粧品製造業の許可のシステム要件
について説明しています。




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