化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

医療機器製造販売業許可の種類について

医療機器製造販売業許可の種類には、第1種~第3種までの3種類あります。 医療機器の輸入して販売する(古い言葉で、輸入元になる)には、医療機器製造販売業の許可が必要ですが、 (輸入しているのだから製造はしていないって、ツッ […]

化粧品製造販売業の許可申請における現地調査

化粧品製造販売業の許可申請時に行われる、都道府県の現地調査(実地調査)の受け方について。許可申請が受理されると薬務課さんが現地に来て調査が行われます。化粧品製造販売業の現地調査(実地調査)で見るのは、業務システムが運用できる能力があるか?という部分がメインに質疑応答が行われます。
化粧品の販売許可とは販売だけなら許可は不要で販売だけの資格はない

化粧品の販売許可とは販売だけなら許可は不要で販売だけの資格はない

化粧品の場合は販売だけなら許可は不要です、化粧品販売業という許可はありません。化粧品製造販売業者(元)から、国内問屋さんなどから仕入れて販売する場合は許可不要。海外から直接輸入して販売したい場合や国内OEM工場に製造委託して自社名で販売する場合は化粧品製造販売業許可が必要になります。

化粧品製造販売業と化粧品製造業について

化粧品製造販売業と化粧品製造業について。化粧品製造販売業の許可は製造の文字が入っていますが製造は出来ないです。化粧品に表示されている製造販売元とは化粧品製造販売業の許可を持った会社などです。化粧品製造販売業は市場に販売する(責任を持つ)ための許可です。製造(ラベル貼りも)するには化粧品製造業の許可が必要になります

化粧品の輸入届は廃止されています

化粧品を海外から輸入するためには、化粧品製造販売業の許可証と輸入化粧品の化粧品製造販売届書を通関に出します。厚生局に出す化粧品輸入届は今は無くなっています。化粧品輸入届は大昔にはありましたが今は無くなっていますので、化粧品製造販売業の許可証と該当商品の化粧品製造販売届書を通関に出すとこになりました。

化粧品製造販売業許可、製造業の申請手数料(近畿、中国、四国、九州)

2016年7月2日現在の各都道府県(近畿、中国、四国、九州)の申請手数料です。(新規の申請です、更新ではありません) *管理人が調べただけなので、間違っていたり変わっていたらご指摘お願いします。 東日本のを見たい方はこち […]

化粧品製造販売業許可、製造業の申請手数料(北海道、東北、関東、信越・北陸、東海)

2016年7月1日現在の各都道府県(北海道、東北、関東、信越・北陸、東海)の申請手数料です。(新規の申請です、更新ではありません) *管理人が調べただけなので、間違っていたり変わっていたらご指摘お願いします。 西日本を見 […]

化粧品基準に合致しているか?の確認

化粧品基準に合致しているか?の確認。海外から輸入する場合には日本の化粧品基準に合致していることが求められます。日本国の規制は欧米に比べても厳しいです(厳しすぎるかも)。海外の原産国では禁止されていない成分でも、日本では禁止になる成分や着色料があるので注意です

化粧品製造業の包装表示保管が無いと回収に

化粧品製造業の許可を持った場所以外で包装・表示・保管を行うと回収になります。市場出荷判定前の化粧品は化粧品製造業の許可の有る場所以外では保管もできません。海外から化粧品を輸入して販売するために化粧品製造販売業の許可を取る場合、輸入した化粧品は化粧品製造業の許可を持った場所にしか搬入出来ませんので注意しましょう。

Windows10やWindows11と医薬品医療機器等法対応医薬品等電子申請ソフトFD申請ソフト

厚生労働省の医薬品医療機器等法対応医薬品等電子申請ソフト(通称:FD申請ソフト)の公式サイトではWindows8.1・Windows 10 オペレーティングシステムでの動作保証となっていますが、現在Windows11でも使用できているようです。