化粧品OEM業者へ依頼した場合に化粧品の許可はどうなるかを説明します。
自社のブランドで自社のコンセプト(製品のアピールポイントや想定するユーザーなど)で化粧品を販売したいと考えた時に
化粧品OEM業者への依頼方法により自社で取る必要がある許可(化粧品製造販売業の許可や化粧品製造業の許可)はかわります。
新規参入の場合に自社で化粧品工場を建設するのはハードルが高過ぎるため製造についてはOEM工場へ製造委託すると考えたときには、自社のコンセプトにあった化粧品を製造してくれるOEM業者さんを探す事になります。
*自社コンセプトに合う化粧品が海外メーカであった場合には輸入販売となりますので
海外から化粧品を輸入して販売するまでの手順
まず、OEM業者さんを探す前に、
化粧品製造販売業の許可を自社で持つか?って事を先に考えましょう。
なぜ?化粧品製造販売業の許可の事を先に考える必要があるかと言いますと、
OEM業者さんには
A.製造業(一般)の許可を持って、化粧品の製造のみを行ってくれる業者さん
B.製造業(一般)の許可と製造販売業の許可の両方を持っていて、両方やってくれる業者さん
C.製造業(一般)の許可と製造販売業の許可の両方を持っているが、製造販売業はやってくれない業者さん
の
3パターンがあります。
Bの場合には、自社で製造販売業の許可は不要なります(販売元とかの表示になります)。
AとCの場合には、自社で製造販売業の許可を持つ必要があります。
自社で製造販売業の許可を持っている場合には、A、B、Cの全てのパターンのOEM業者さんから自社のコンセプト、技術力、価格などを考慮して、OEM業者さんを選定出来ますが、
自社で製造販売業の許可を持っていない場合には、BパターンのOEM業者さんの中からしか選定出来なくなり選択肢が大変狭くなるわけです。
しかしながら、化粧品製造販売業の許可取得のためには、化粧品総括製造販売責任者と言う有資格者が必要になりますのでそれを踏まえての判断となります。
化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件と兼務
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