薬機法が改正されて、医薬品。医薬部外品及び化粧品の製造業者等に関し、
製造工程のうち保管のみを行う製造所は、登録になり許可を要しないことになり
(化粧品製造業(特定保管)と呼ばれるようです)
令和3年8月1日に施行される事となりました。

さて、ここで言ってる保管のみを行う製造所とは何か?
化粧品製造業者にとって何がメリットなのか?
を考察いたします。

結論:普通の事業者であれば、全く関係ない話なので、
   製造業:保管として登録を考える必要はありません。

ここで言う、保管の定義ですが、保管のみしかできません。
ラベル貼りなどの表示作業は出来ません。
組合せなどの包装作業は出来ません。
最終製品の保管を行ってはいけません。
市場出荷判定を行う製造所ではありません。

こんな感じです。

勘違いする方がいますが、
輸入化粧品で原産国メーカーで予め日本語表示(ラベルなど)されているので、
表示作業は日本でしないので、この保管に当たるんじゃね?

違います、日本に入ってきて保管された製造所において市場出荷判定がされるので、これには該当しないのです。

上記のように普通の製造形態を取ってる方にとっては、全く関係ない話になるわけです。

ちなみに、この保管の登録ですが
責任技術者は従来通りに必要です。
許可に比べて、手数料が少し(数千円?)安いようです。




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