化粧品OEM業者さんやへ化粧品倉庫さんへ委託する場合の取り決め書について
売買契約書や委託契約だけでなく
化粧品の薬機法(旧薬事法)に関連してOEM業者さんや化粧品倉庫さんと依頼者との間で取り決め書や契約書等が必要になります。
パターンA:依頼者は化粧品製造販売業の許可を持っている場合
●化粧品の製造だけを化粧品製造業(一般)の許可を持った工場(OEM業者)へ委託する場合
や
●化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持った倉庫さんへ委託する場合
製造管理及び品質管理確保のための取決め書を取り交わします。
項目としては(一例です、他にも項目はあります)
製造所における製造業務の範囲
製造管理及び品質管理に関する事項
出荷に関する手順
製造方法、検査方法等に関する技術的条件
製造販売業者による定期的な確認
変更時の事前連絡
品質に係わる情報の連絡(危害発生防止)
記録の保存期間
が考えられます
パターンB
依頼者は化粧品に関係する許可は何も持っていないために化粧品製造業(一般)と化粧品製造販売業の両方の許可を持った工場(OEM業者)へ委託する場合
(この場合化粧品の法定表示ラベルの製造販売元はOEM業者であり販売者(発売元等)としてOEM依頼者の問い合わせ先が記載される)
安全管理業務委託(安全情報の取集委託)契約書等を取り交わします。
これは表示ラベル(法定表示)で書かれた問い合わせ先が依頼者になっているために市販後の情報などが依頼者に行ってしまいます。(OEM業者である製造販売業者(元)さんに安全情報が届かない状態)
依頼者に入った情報を製造販売業者(OEM業者)に渡しますよという事です。
化粧品OEM会社に製造販売業も依頼した時に必要なこと
不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。