化粧品の場合、住所もブランドの一部と言う考えも有ります。

化粧品の法定表示に製造販売業者(元)の住所を書くように定められているのですが、
この記事は、その製造販売業者(元)の住所について

製造販売業者(元)の住所が間違っていたために化粧品回収という事例が頻発しているのでこの記事を書かせて頂きます。

この頻発した回収の事例はどれも、製造販売業者(元)の住所として会社住所を書いてしまっているということです

会社住所を書くのは当たり前でしょって思われがちですが、
この会社住所というのは、登記簿上の本店住所なわけです。

例えばその1
本店(本社)が、東京都丸の内。。。。
工場が、栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇
この場合に、
化粧品製造販売業の許可を工場の方で取った(もともと工場なので有資格者がいたので製造業の許可も取っている)

上記の場合には、法定表示の製造販売業者(元)の住所として許可を持っている、
栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇を書く必要があるので、会社住所(本店住所)ではありません。

例えばその2
スタートアップ企業などで
本店(本社)が、東京都丸の内。。。。登記だけの本店であるレンタルオフィス
実際の事務所は、栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇
この場合に、
化粧品製造販売業の許可を、実際の事務所の方で取った

上記の場合には、法定表示の製造販売業者(元)の住所として許可を持っている、
栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇を書く必要があるので、会社住所(本店住所)ではありません。




さて、掲題の「化粧品の場合、住所もブランドの一部」と言う考え方でいけば
例えばその1、その2ともに、どうしても、本店住所である「東京都丸の内。。。」と書きたくなると思いますが
法定表示では製造販売業の許可を取った(主たる事務所)の住所を書く必要があるので諦めましょう。

この「化粧品の場合、住所もブランドの一部」に対応するために
法定表示では求められていませんが、法定表示に販売元等を書くのは如何でしょうか。

販 売 元:AAA株式会社 東京都丸の内。。。。
問い合わせ:03-xxxx-xxxx  ・・・・本社の問い合わせ電話番号

製造販売元:AAA株式会社 栃木県〇〇郡〇〇町大字〇〇




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