手作り化粧品や手作り石鹸などと化粧品許可との関係は、手作り教室、ワークショップは自分で作って自分で使用なら許可不要です。
身体に使用する石けんやハンドクリームは薬機法(旧薬事法)に縛られるのですが、これは自分以外の他人へ販売したりプレゼントしたりする場合の話です。
自分で作った手作り石鹸や手作りハンドクリームをご自分だけが使用するのであれば薬機法(旧薬事法)は関係ありません。
製造方法が手作りなのか機械なのかの話ですので、化粧品の許可とはまったく関係ないのです。
作った人が自分だけで使用する=>化粧品の許可は不要
作った人と違う人が使用する=>化粧品の許可が必要
石鹸は薬機法旧薬事法にかかる化粧品又は医薬部外品です
化粧品ワークショップ、化粧品の手作り体験など、昔から日本中で行われている事業についての
私なりの説明、考察です。
これは「化粧品」を購入しているのではなくて、製造体験を購入しているって事です。
化粧品に限らず色々な製造体験って有りますよね、「こんなもの買ったら安い」を
体験イベントとしての対価を支払ってる事なので、お金の安い高いは個人の価値観でしょう。
化粧品を製造(手作りも含む)して、販売するには、
製造==>化粧品製造業の許可
販売==>この場合、化粧品製造販売業の許可
(仕入れてものを販売だけなら、許可は不要ですが)
が必要となるのですが、手作り資格があるから製造や販売ができると勘違いしないでください民間資格ではダメです。
手作り石けん石鹸資格や手作り香水資格と薬機法旧薬事法
これは他者(自分以外)に販売(プレゼントとか無料であっても)する場合です。
これ以降は管理人の個人的な見解ですので、異論反論があるとは思いますが。
材料揃えて、自分で作って(製造して)、自分だけが使用する
この場合には、なんの許可も必要としません。
これは昔~から日本中にある、手作り石鹸、手作り香水、手作りリップなどの教室やワークショップが
なんの許可も必要とせず(取らずに)行って来た事です。
これが違法だってなると何十年も行政は何してんだってなりますよね。
教室やワークショップでは、化粧品を作るための材料を提供して、講師さんなどが作り方を教えますが、
講師さんは作ってはくれません、参加者は自分で手作り(製造)する訳です。
出来上がった、石鹸や香水やリップは、参加者さんが自分でしか使用してはいけない事になります。
もし、参加者さんが完成したものをプレゼントや販売すると、
販売(プレゼントも)した参加者さんが薬機法(旧薬事法)違反に問われる事になりますので注意して下さい。
教室、ワークショップと製造販売の違いが理解してないと難しい話ですし、
やり方、運用方法などで薬機法違反(旧薬事法)になったり、ならなかったりなんです。
不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。