化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

月別: 2022年1月

化粧品の申請や届における地方のなまり方言

地方のなまりについて。化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可申請や各種の届は都道府県に出します。薬機法(旧薬事法)は日本国の法律ですが各都道府県により変わります。地方に行くと独立国か?ってくらいに許可申請や各種の届の運用が違っていたりしますので注意した方が良いでしょう。

化粧品等をサロンなどで販売したい

化粧品の小分け製造販売と分割販売(量り売り)は違います。化粧品等をサロンなどで販売したい時に、小分け製造販売は許可がないと違法ですが、量り売りは問題ありません。小分け製造販売とは、予め小さな容器に小分けして在庫しておくことです、その小分けされた容器の化粧品を陳列(在庫など)して、それを売る事は許可なく行う事ができません