化粧品製造販売業の事務所を引っ越した(化粧品製造業の場所を引っ越した)
この場合の個々の商品についての化粧品製造販売届の手続きについてです。
今回の移転の記事は、同じ都道府県内での移転を前提として書いていますので、他県への移転の方は違います。
参考までに、化粧品や医療機器の製造販売業と製造業の移転について
1.化粧品製造販売業の事務所を引っ越した場合
化粧品製造販売届については、何もする必要はありません。
もちろん、同じ都道府県内での移転ですので、化粧品製造販売業の変更を届けている事が前提です。
(国内OEM製造業者さんへ委託などしていて、自社では製造業を持っていない場合です)
2.化粧品製造業の場所を引っ越した場合
同じ事務所で製造販売業と製造業(包装・表示・保管)の許可を取っている方が多いと思いますので
製造販売業の事務所移転=製造業(包装・表示・保管)の移転になる訳です。
もちろん、同じ都道府県内での移転であっても、化粧品製造業は新規に許可を取っている事が前提です。
化粧品製造販売届の変更届を出す必要があります。
この場合
製造販売届の製造工程などで、自社の製造業(包装・表示・保管)を書いていますので、
それについて、変更前、変更後を書くわけです。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。