化粧品輸入許可、化粧品輸入資格とは何か?
化粧品を輸入して販売したいときに必要な免許や資格は?

海外化粧品の輸入販売に必要な許可(資格)には何が必要かと言いますと
(この許可と言うのは、会社としてこの許可を持つ事で輸入販売の事業を行ってもOKと言う資格です)
化粧品製造販売業の許可
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可
が必要になります。

化粧品に化粧品輸入許可や化粧品輸入販売許可、化粧品販売許可というものは存在しません。
化粧品を輸入して販売するにあたって何かの免許、許可、資格が必要ではないかと考えると
X 外国からの輸入ですから =>化粧品輸入の許可(資格)
X 販売するのですから   =>化粧品販売の許可(資格)
と考えそうですが、ちょっと違うわけです

化粧品の販売では国内製品、海外製品によって許可の種類に違いはありません、
国内製造か海外製造の輸入かによって、許可取得後の手続き(届など)が少し違うだけです。

許可の取得後の手続き(届など)により、該当の化粧品それぞれの輸入が可能になります(化粧品外国届をPMDAに届けて、化粧品製造販売届を都道府県の薬務課に届ける)

下記に化粧品の輸入、販売についての手続き、手順についての説明をしていますのでご一読ください。(化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可取得~製造販売届~輸入通関~必要な業務作業等まで)
海外から化粧品を輸入して販売するまでの手順

ただし、海外化粧品と言えども、国内で問屋さんや商社さんからの仕入れ販売という、
純然たる販売だけでしたら免許、許可、資格等は不要です。
化粧品の場合、販売だけなら許可はいらない

また、個人輸入した化粧品をフリマアプリなどで販売するのは違法です。
化粧品の個人輸入と販売について




不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。