化粧品登録とは何? 化粧品製造販売業とは?
化粧品登録と言う言葉をたまに聞いたり見たりします。
このサイトの無料QAにも、「化粧品登録したいのですがどのようにするのでしょう?」なんて質問が来たりします。
がしかし、
化粧品登録 なんて言葉は薬機法(旧薬事法)にはありません。
よくサイトなどで化粧品登録済み って書かれてるのは、その方が一般消費者の方に伝わりやすいから、ただそれだけだと思います。
薬機法(旧薬事法)で化粧品として販売するためには、
(化粧品とは、身体に使用するもの全てですので、石けんや香水などもすべて化粧品です)
1.事業者が、化粧品製造販売業 と言う許可を都道府県から受けて
化粧品許可って何? 免許、ライセンス、化粧品製造販売業とは?
2.その許可を取った事業者が販売したい化粧品それぞれ1品毎に化粧品製造販売届 と言う届を都道府県に届ける
大雑把に言えば、これだけです。
なので、
例えば、「うちは国の許可持ってますから」とか、「国の承認を受けた化粧品ですから」
なんてのは、大間違いであり、誇張した言い方であることがこれですぐに分かるでしょう。
(こんな業者には注意して下さいね)
*医薬部外品(薬用化粧品なども)の場合には承認になります。
サイトなどで「化粧品登録済み」の表現は、上記の1.と2.を行ってますよ~という事を
一言で表している訳です。
では、1.と2.それぞれがどんな事をしているかが気になりますよね。
1.の化粧品製造販売業の許可を都道府県から受ける
この化粧品製造販売業の許可を持った会社が市場(世の中、マーケット)で売られているこの会社の化粧品についての責任社です。
どこの工場、どこの国で製造したとか関係なくて、全てはこの会社の責任においてへ販売する事になります。
化粧品毎に貼られる(表示される)法定表示と言う法律で決まった内容にはこの製造販売業の社名、住所、連絡先が表示されます。(製造工場の名前は書きません)
みなさん、この許可を取るのは大変だろ~と思うかも知れませんが、
この製造販売業の許可を取るには、
総括製造販売責任者と呼ばれる方がいる事
総括さんなどの資格要件はこちらをお読みください
化粧品製造販売業で求められる業務システムを所持する事(システムって言っても、ITではありません、業務手順です)
業務システムについてはこちらをお読みください
この2つをクリアするだけです、
普通のオフィス(事務所)で十分です。
化粧品製造販売業の許可取得に興味がる方はこちらをお読みください、ザックリですが簡単に書いてます。
2.の化粧品それぞれ1品毎に化粧品製造販売届を都道府県に届ける
化粧品製造販売届 と言う届出書を商品毎に都道府県へ届します。
この届出書で書くのは、販売名や製造所(どこの工場でどのように製造したか)です。
良く勘違いが有りますが、
商品の成分とかを提出はしませんし、
(もちろん、各成分の配合量(%)なんて出していません)
試験結果レポートとかの提出も有りません。
ですから、各化粧品の成分、配合量なんて、厚生労働省も各都道府県の薬務課も捉えていないんです。
そうなんです、
この化粧品が日本の化粧品基準に合致しているとか・・・
実際に現品の成分分析しているとか・・・・・・
全ては、届出を出す、事業者(化粧品製造販売業者)の自己責任において担保することが前提となります。
なので、ちゃんとやってる化粧品製造販売業者 と そうでない業者では、大きな差が出てきます。
まあ、いい加減な化粧品製造販売業者の化粧品は、あとあと回収と言うしっぺ返しが発生しやすいのですがね。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。