化粧品登録とは何? 化粧品製造販売業とは?
化粧品登録した化粧品ですとか化粧品登録申請したいとかをたまに聞いたり見たりします。
がしかし、化粧品登録や化粧品登録申請なんて言葉は薬機法(旧薬事法)にはありません。
よくサイトなどで化粧品登録済みとて書かれてるのは、その方が一般消費者の方に伝わりやすいから、ただそれだけだと思います
1.事業者が、化粧品製造販売業の許可を都道府県に申請して許可を受けて
化粧品の許可とは何か化粧品許可の種類について
2.その許可を受けた事業者(化粧品製造販売元)が販売したい化粧品それぞれ1品毎に化粧品製造販売届を都道府県に届ける
大雑把に言えばこれだけです。
なので、
例えば、「うちは国の許可持ってますから」とか、「国の承認を受けた化粧品ですから」
なんてのは、大間違いであり、誇張した言い方であることがこれですぐに分かるでしょう。
(こんな業者には注意して下さいね)
*医薬部外品(薬用化粧品なども)の場合には承認になります。
サイトなどで「化粧品登録済み」の表現は、上記の1.と2.を行ってますよ~という事を
一言で表している訳です。
では、1.と2.それぞれがどんな事をしているかが気になりますよね。
1.の化粧品製造販売業の許可を都道府県に申請して許可を受ける
この化粧品製造販売業の許可を持った会社が市場(世の中、マーケット)で売られているこの会社の化粧品についての責任社です。
どこの工場、どこの国で製造したとか関係なくて、全てはこの会社の責任において販売する事になります。
化粧品毎に貼られる(表示される)法定表示と言う法律で決まった内容にはこの製造販売業の社名、住所、連絡先が表示されます。(製造工場の名前は書きません)
みなさん、この許可を取るのは大変だろ~と思うかも知れませんが、
この製造販売業の許可を取るには、
化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件と兼務
化粧品製造販売業で求められる業務システムを所持する事(システムって言っても、ITではありません、業務手順です)
業務システムについてはこちらをお読みください
この2つをクリアするだけですので普通のオフィス(事務所)で十分です。
化粧品製造販売業許可取得のために必要な構造設備
化粧品製造販売業の許可取得に興味がる方はこちらをお読みください、ザックリですが流れを簡単に書いてます。
2.の化粧品それぞれ1品毎に化粧品製造販売届を都道府県に届ける
化粧品製造販売届と言う届出書を商品毎に都道府県へ届出します。
この届出書で書くのは、販売名や製造所(どこの工場でどのように製造したか)です。
良く勘違いが有りますが、
商品の成分とかを提出はしませんし、
(もちろん、各成分の配合量(%)なんて出していません)
試験結果レポートとかの提出も有りません。
ですから、各化粧品の成分、配合量なんて、厚生労働省も各都道府県の薬務課も捉えていないんです。
そうなんです、
この化粧品が日本の化粧品基準に合致しているとか・・・
実際に現品の成分分析しているとか・・・・・・
全ては、届出を出す、事業者(化粧品製造販売業者)の自己責任において担保することが前提となります。
なので、ちゃんとやってる化粧品製造販売業者とそうでない業者では、大きな差が出てきます。
まあ、いい加減な化粧品製造販売業者の化粧品は、あとあと回収と言うしっぺ返しが発生しやすいのですがね。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。