化粧品製造業(包装・表示・保管)も化粧品輸入する時は取りましょう
なぜ必要なのかを説明いたします。(必ずでは無いのですが、可能な限りです)
*輸入化粧品の時だけでなくて、国内OEM業者等へ製造委託している場合でも
同じような事が言えます。
在庫している複数の化粧品を使用してセット品を作りたいと考えた時に、化粧品製造業(包装・表示・保管)が無いと自分達では何もできなくなってしまうので、この許可は持っていた方が良いのです。
海外から化粧品を輸入し販売する時は、化粧品製造販売業の許可が必要なのですが、
輸入した化粧品を港(空港など)や国際宅配便(DHL,Fedex、EMSなど)で受け入れるためには、
化粧品製造業が必要になります。
これは、日本語表示ラベルを貼るという製造行為が発生するからです。
(すでに海外メーカーで日本語表示ラベルを貼っている場合でも、化粧品製造販売業での市場出荷判定が終わるまでの一時的な保管が発生するので、やはりこの許可が必要になるわけです)
さて、本題です。
「可能な限り取りましょう」
理論的には
化粧品製造業(包装・表示・保管)を許可を持っている倉庫業者に委託してしまえば、自社で化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取る必要はないのです。
貨物につく書類には
invoice to 製造販売業の会社(自社)
delivery address として、委託する許可を持っている倉庫業者
でいけるわけです。
では、なぜ「可能な限り取りましょう」なのか
もちろん、コンテナで届く多量の場合は倉庫業者で良いでしょうが、
新製品の試験販売などで少量を輸入したい場合に、数十個で倉庫業者に委託など出来ないでしょう。
小回りを利かせるためには、自社で化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持っていた方が良いでしょうという事です。
自社で化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取るためには
●構造要件として事務所内に畳2枚ほどの場所を仕切りテープで場所を取って、作業机1個、棚1個でOKです。
●設備要件として試験検査設備は分析試験会社へ委託するという事で自社で持つ必要はありません。
●人的要件として責任技術者が必要になるのですが、
製造販売業の総括製造販売責任者さんが兼任出来れば1名ですみます
化粧品製造業許可の責任技術者の資格要件と兼務
●化粧品製造業の許可では、手順書等の業務システムは許可要件ではありませんが、実際には製造管理手順書等が無いと製造記録などが出来なくなりますので現実には必要となります。
化粧品製造業(包装・表示・保管)許可を得たときの注意点
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