倉庫業者さんなどで、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取る時にどの位の坪数面積を用意するか、
悩んでいる方へのアドバスです。
(倉庫業者ばかりでなく、化粧品製造業者さんが、自社で行う場合も同じ考え方ですので参考にしてください)
搬入された化粧品の包装・表示・保管の作業を行うために、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可が必要になるのですが、
倉庫業者さんとしては、化粧品のBtoC発送がメインの作業になるので、化粧品の在庫を多数保管する必要もあります。
重要な事ですが、
化粧品製造販売業者さんの市場出荷判定が済んだ(市場出荷可と判定された)化粧品は流通在庫になりますので、
どこに置いてもOKです。
このどこに置いてもOKとなった流通在庫をBtoC発送用の在庫として保管します。
(倉庫業者さんであれば、一般の雑貨と同じ場所(棚)という事です)
要するに、市場出荷判定が済んだ(市場出荷可と判定された)化粧品を化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取得した場所に置く必要はないという事です。
*流通在庫の化粧品を保管する場所(棚)まで、化粧品を化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可の範囲とする必要はありません。
例えば、
作業した当日に、製造業者の出荷判定==>製造販売業者さんの市場出荷判定 と終わってしまえば、
その日のうちに、流通在庫として、一般の倉庫(化粧品製造業の許可を取った場所でない所)へ移動出来ますので
すぐに、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取った場所は空くことになります。
では、どの位の面積坪数で化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取るかとなりますが、
これは、その場所で作業する人数、市場出荷判定までのリードタイムを考えれば良い事になるでしょう。
狭すぎると、1名しか作業出来ないとなってしまいますし、
広すぎると、作業の無い日はデッドスペースとなってしまうでしょう。
製造販売業者さんの市場出荷判定がいつまでたっても可にならないと言う場合には
可になるまでは移動出来ないので、それも考慮しなければならないのですが。
参考記事
倉庫業者ですが、化粧品も扱いたい
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。