化粧品の種類別名称とは、消費者が販売名だけではその化粧品が何かわからない場合に
販売名の後に補助的につけるものです。
販売名の中に下記別表1の名称が含まれた販売名なら、種類別名称をあらためてつける必要はありません。

注意:化粧品製造販売届のFD申請の名称を入力するところの種別で選択する種別とは違います(もっと細分化されています)
参考ページ:化粧品製造販売届のFD申請




実務作業:

①.化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則
http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku02.html
種類別名称
第2条
規約第4条第1号に規定する「種類別名称」とは、一般消費者が商品を選択するための基準となる名称であって、別表1に掲げるものをいう。ただし、販売名に種類別名称を用いた場合は、当該販売名を種類別名称とみなすことができる。

②.化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】
http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku02-1.html

商品への法定表示においては、
販売名(上記②で見つけた該当の種類別名称) のように記載します。




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