化粧品製造販売業、化粧品製造業や医療機器製造販売業、医療機器製造業では
多数の手順書や品質標準書(製品標準書)に従って日々の業務が運営されています。
これらの文書の制定、改訂に関して、運用がちょっとこれは?って気になるところがありますので書いておきます。
例えば、新たに手順書が必要になって制定しようとした時や内容の修正をしようと改訂しようとした時
例えば、新しい製品の品質標準書(製品標準書)を制定しようとした時、修正をしようと改訂しようとした時
1.関連部署の確認、承認がされていない
●制定(改訂)する前に、関連部署に確認をとる必要があるでしょう。
●完成したら、関連部署から承認を得る必要があるでしょう。
2.教育訓練されていない
手順書、標準書が制定、改訂されら、その内容を関連部署に周知するために教育訓練が必要になる場合があります。
この教育訓練をしていないと、昔のやり方とかで作業していた等の問題が発生したりしますので注意です。
教育訓練なんて書くと大げさですが、周知徹底されれば良いんです。
ようするに、全て手順書などには関連部署があるでしょってことです。
手順書、標準書やその記録様式を作成したり変更したりする場合に作成者(又は変更者)が勝手にやってはいけないって事です、それに関連する部署(営業だったり製造だったり業務だったり)に許可、確認を貰い、周知する事です。
たまに、文書の改訂履歴だけがあり、作成者と承認者の印だけってのがあります。
(たいてい、そのような会社では作成者と承認者だけで改訂してしまって、実作業と違っている場合が多いです)
これでは関連部署へ確認がされたこと、周知されたことを記録されていませんよね、
手順書、標準書と実際の運用の相違が生まれる一番の原因がこれです。
管理工程図のようなものを作成して、業務フローを明確にしておくのも手だと思います。
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