化粧品や医療機器の製造販売業、製造業の許可取得から実務運用Q&A

化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、医療機器製造販売業許可、医療機器製造業登録。許可取得の申請の方法から許可取得後の実務運用までの詳細Q&A 問い合わせ:メール、 電話tel:050-8880-2421

月別: 2016年11月

化粧品の成分表示名称がない場合

化粧品の成分表示名称がない場合は、日本化粧品工業連合会へ日本語表示名称の作成の申し込みを行います。INCIに該当する日本語表示名称が決められていますので、この決められた日本語表示名称へ対応付けて、表示しなければなりません。この日本語表示名称は日本化粧品工業連合会で決められます

老眼鏡は一般医療機器です

老眼鏡を輸入して販売したいのですが・・こんなビジネスに興味を持った方は多いと思います。老眼鏡は薬機法(旧薬事法)でクラスⅠの一般医療機器に該当するために、第3種医療機器製造販売業の許可の取得が必要になります。許可取得の為に有資格者の確保など結構ハードルは高いですが、有資格者さえいればさして難しく考えることはありません。ここでは、医療機器製造販売業の許可の取得方法から運用までを解説します。

医療機器製造販売業においての人的要件の兼務

医療機器製造販売業の許可(第1種第2種第3種)を取得するにあたり、三役と呼ばれる、総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、安全管理責任者の有資格者を揃える必要があります。この三役を兼務により少しでも必要人員数を減らせます。

化粧品製造業の包装表示保管の倉庫業者を複数持つ

化粧品製造業(包装・表示・保管)の倉庫業者を複数持つことにより物量によって製造業を使いわける。海外から化粧品を輸入したときに港(空港も)から商品を搬入できるのは化粧品製造業の許可を持った場所になります。物量や納期(倉庫業者の混み具合)により、海外から入ってくる商品をどこに搬入し作業するかをその時々で変えるって考え方です
化粧品の出荷判定について製造所出荷判定と市場出荷判定の二つが必要

化粧品の出荷判定について製造所出荷判定と市場出荷判定の二つが必要

化粧品の出荷判定について。化粧品製造業の出荷判定と化粧品製造販売業の市場出荷判定の2つが必要です。化粧品製造業で化粧品が標準書通りに製造されているかなどを確認して製造所出荷判定を行い、次に化粧品製造販売業で化粧品を市場(消費者)へ出荷しても安全かなどを検討して市場出荷判定を行う。