化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業の許可の関係について説明します。

化粧品製造販売業の許可 ですが、 
これは製造って文字が入っているにも係らず、製造は出来ないのです。
(一般の方の認識とはだいぶ違いますが、製造の文字は入っていても、製造行為は全くできません)
*ダメですよ~製造業の許可持って無いのにラベル貼りや箱の入れ替えなどを行っては。

化粧品に表示されている製造販売元とはこの化粧品製造販売業の許可を持ったところ(会社)です。

化粧品製造販売業は市場(マーケット)に販売する(責任を持つ)ための許可になります。

製造するためには、化粧品製造業の許可が必要になります。
製造業と言うくらいなので、工場ですが倉庫も製造業となります(倉庫は包装・表示・保管の製造業務が行えます)。 
しかし、この化粧品製造業では販売は出来ないのです。(製造だけ)

そう、販売する(市場に出す)のは化粧品製造販売業なのです。
いわゆる化粧品メーカーって呼ばれるとこです。
(メーカーってのに製造してないのも変ですが)

例えば、有名どころで、D○Cさんは化粧品製造販売業者ですが、
実際に製造しているのは自社工場だけでなく、化粧品製造業の許可を持っている、他社の工場だったりします。

でも、商品には化粧品製造販売業者のD○Cさんの社名は出ても、実際に製造している工場の社名は出ません。

ですから、化粧品に書いて有る製造販売元とは化粧品製造販売業の許可を持ったとろこ(会社)なので
その住所を見て、そんなビルやマンションの1室で化粧品を作っている訳ない~怪しい~なんて
のは的外れの指摘です(そもそも化粧品製造販売業の許可では製造出来ないのですから)

ざっくりとした概念図で書けば
①化粧品製造業==>②化粧品製造販売業==>③市場(問屋、販売店など)==>④消費者
となります。
*上記の問屋、販売店などは、なんの許可も不要です。

もし、あなたがオリジナルブランドで化粧品を作りたい時には
もちろん工場など持てないでしょうから、
あなたが②の化粧品製造販売業の許可を取って、①の化粧品製造業(工場)に作ってもらえば良いのです。

これは、海外から化粧品を輸入して販売するときも同じ考え方で、あなたは②の化粧品製造販売業の許可を取ることになります。

もっと詳しく読みたい方は、
化粧品製造販売業許可の取り方 を読んでみて下さい。
ここでは、化粧品製造販売業許可を取るために必要な前準備として
申請者の要件
人的要件(資格要件)
業務システム要件(化粧品GQP、化粧品GVP)
について説明しています。




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