化粧品製造販売業の許可の申請時に添付する書類の概要、記載要領を記しますが、
詳しくは 各都道府県の薬務課のサイトをご覧ください。 
基本的にはどこの都道府県でも同じなのですが、
中身は全く同じなのですが様式番号がうちの県ではこの様式番号にしますって勝手な付番をしている県もあるので注意しましょう(右最上段または左最上段のところです)

添付書類・・・・・・県によっては独自色で追加の書類がある場合があります。そのような県は事前相談を求めていますので、その時に確認して下さい。

化粧品製造業の許可の申請時に添付する書類等はこちらをご覧ください。 

下記の資料を作成するのが大変だ、書き方が分からないと言う方には、
化粧品の申請に必要な添付資料のひな形を用意しましたのでご利用下さい。
必要な部分を埋めるだけでほぼ完成します。

1 登記事項証明書
法人の場合 発行後6か月以内のもの
(会社定款の目的に化粧品の製造販売、輸入販売 とかが必要になります。)

2 責任役員の医師の診断書 は 原則不要となりました。

3 当該製造販売業の許可証の写し 他に製造販売業の許可を持っていなければ不要

4 組織図
法人の場合

5 総括製造販売責任者の雇用契約書の写しまたは雇用関係を証する書類
※休日は具体的に記入してください。
(例:土曜・日曜・祝祭日
「会社の定める日」など、客観的に勤務状況がわからない記載は不可。)

6 総括製造販売責任者の資格を証する書類

・薬剤師・・・薬剤師免許証原本提示 ・・・申請当日は原本を持参します。申請書類にはコピーを添付します。
・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了の場合は
医薬品医療機器等法施行規則第85条第2項第2号に該当しますので、
卒業証書の写し(本証提示)又は卒業証明書、専門の課程であることが明らかな学科名でない場合は単位取得証明書
・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、
その後、化粧品(又は部外品・医薬品)の品質管理又は安全管理業務に3年従事の場合は、
医薬品医療機器等法施行規則第85条第2項第3号に該当しますので、
単位取得証明書及び従事年数証明書 (高校の成績証明などが該当します)

7 品質管理に係る体制に関する書類(GQP体制図)

8 製造販売後安全管理に係る体制に関する書類(GVP体制図)

9 配置図
同一敷地又は建物における、自社と他社使用部分を明示したもの

10 事務所の平面図
製造販売業として使用するフロアの図面
参考として、総括製造販売責任者の座席を明示。

11 保管設備に関する図面 不要とします
市場出荷判定のために事務所内で製品は保管しませんとしますので。

12 事務所の案内図
最寄りの駅から事務所までの地図を添付

xx 化粧品製造販売品目一覧
これから許可を取って化粧品の製造販売を行うのですから、まだ品目がないので一覧表なんて書ける訳がないのですが、
地方の薬務課さんでは、内容は何でも良いから作成して下さいと要求したりする地方もあります




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