化粧品には法定表示といいまして、日本語で表示する項目が決まっています。(薬機法第61条)
あくまで、日本語なのです。
化粧品を見て下さい、商品の裏側とかに日本語で書かれたラベルとか貼られていると思います。(これ、たまに貼ってない化粧品とかありますが、密輸入された商品である可能性があり、違反になり回収になります)
*海外旅行で多く買ってきた化粧品、海外サイトから個人輸入した化粧品などをフリマアプリに出品した場合には、この法定表示が確認されて出品取り消しや最悪は垢バンされます。

化粧品製造業の許可のある場所で表示を行います(ラベル貼ったり)
化粧品製造販売業の許可ではこの作業は出来ませんので注意です(製造販売業と製造の文字が入っていますが製造販売業の許可ではなんの作業(ラベル貼りも)も出来ません)、
また、化粧品製造業の許可の無い倉庫では出来ません

注意:輸入化粧品の場合、この法定表示をあらかじめ海外の製造所で貼ったり印刷したりしてもOKです。しかし、輸入した商品は法定表示の作業が無くても、港(空港等)からは、化粧品製造業の許可を持った場所へ入庫しなければなりません。(市場出荷判定までの一時保管のためです)

この日本語での法定表示は化粧品本体だけでなく、箱にも行いますので注意してください
逆に箱にだけ法定表示を行い中の化粧品本体に法定表示を行わないで回収になったり
シュリンクフィルムの上から貼ってしまったりで回収になったり
法定表示の内容文字のパンチミスで回収になったり

とにかく化粧品の回収の理由で一番多いのが法定表示に関係するものですので注意の上にも注意です。

表示内容は
東京都薬務のHPがわかりやすいので、こちらを見て下さい。 
東京都の化粧品法定表示に関するページ
化粧品の表示については、医薬品医療機器等法とは別に、容器包装リサイクル法や公正競争規約により要求されている事項がありますので、ご注意ください。 
例えば、表示に関する公正競争規約として次のものがあります。
・化粧品の表示に関する公正競争規約
・化粧石けんの表示に関する公正競争規約
・歯みがき類の表示に関する公正競争規約

また、化粧品の全成分の表示ルール も参考に読んで下さい。

また、このサイトで提供している化粧品の手順書一式には、化粧品法定表示作成手順書が含まれています。




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