このサイトでは、化粧品を輸入して、販売する時のことをメインに書いていますが、
化粧品OEM製造会社に自社ブランドで依頼したいときにも同じようなことが必要になります。

海外の化粧品メーカーにOEM製造を依頼した場合も、化粧品の輸入と同じ扱いになります。

まず、化粧品の許可には化粧品製造販売業と化粧品製造業の2つの許可がありますで、ざっくり言えば下記の業務です。
化粧品製造業====>化粧品を作るだけ、市場へ出すこと(売る事)はできません。
化粧品製造販売業==>自社の名前で市場へ出せます(売る事)、作ることは出来ません。

そう、化粧品製造業が製造した化粧品は化粧品製造販売業者を通してしか販売できない。ってことです。
化粧品製造販売業って、「製造」の文字が入ってるんですが、製造は出来ないと言う、へんな名前ですが、法律で決まった名称なので納得してください。

化粧品に関係する許可の種類についての説明はこちらのページの中ほど(見出しのちょっと上)に詳しく書いています。

OEM製造業者ってのは、製造販売業の名前で売られている化粧品を実際に作ってるとこです。

この化粧品に係る全ての責任は、化粧品製造販売業者が負うことになります。
(化粧品には製造販売業者は書かれていますが、製造業者は書いていません)

国内のOEM工場(化粧品製造業者)に依頼して、オリジナルブランドの化粧品を作ってもらいたい

国内の工場(化粧品製造業者)は当たり前ですが、化粧品製造業の許可を持っています。
しかし、この工場は化粧品製造販売業の許可を持っているとは限りません。(持っているとこは少ないでしょう)
仮に、この工場が化粧品製造販売業の許可を持っていたとしても、化粧品製造販売業はそちらでお願いしますって言われるでしょう。(OEM製造業者は名前を出さないことで、多数の化粧品製造販売業者からの仕事を受けられるからです)その場合には、OEMの依頼者は、化粧品製造販売業の許可を持つ必要になります。

OEM/ODM 依頼を行う業者さんを探すためのサイトもありますので活用してください。
化粧品ビジネスマッチングサイト

OEM/ODM 依頼の基本的知識、注意点等 下記も合わせてお読みください。
2018年8月4日自社ブランド化粧品をOEM製造業者へ依頼するとき

自社で化粧品製造販売業許可を取る場合には、
3.1 化粧品製造販売業 の許可の取り方
から、読んで下さい。

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