化粧品製造販売業者の業務としては下記の作業項目ですが、必須事項と遵守事項があります。しかし基本的には全て行うものと考えてください。
化粧品製造販売業者の業務は、その都度やる、月次でやる、年次でやる業務と大きく分けて考える事ができます、それぞれ忘れないように業務を行っていきましょう。
2017年12月19日 化粧品製造販売業者における必須事項と遵守事項
化粧品製造販売業者としての化粧品GQP手順書にもとづく業務12.
化粧品GQP手順書では、
(化粧品製造販売業、化粧品製造業で必要となる手順書の作成 で作成しているはずです)
①市場への出荷に係る記録の作成に関する手順
②適正な製造管理及び品質管理の確保に関する手順
③品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順
④回収処理に関する手順
⑤自己点検に関する手順
⑥教育訓練に関する手順
⑦文書及び記録の管理に関する手順
⑧安全管理責任者その他の品質管理業務に関係する責任者との相互の連携に関する手順
⑨その他必要な品質管理業務に関する手順
が求められています。
①は「市場出荷判定」の事で、工場(倉庫も)での「出荷判定」とは違います。
②は工場(倉庫も)との取り決め書や定期的な監査のことです。
③~に関しても、関連する作業(記録)やっていないと更新時監査で指摘事項になってしまいます。(④回収はなければそれまでですが)
化粧品製造販売業者としての化粧品GVP手順書にもとづく業務13.
化粧品GVP手順書では
(化粧品製造販売業、化粧品製造業で必要となる手順書の作成 で作成しているはずです)
①安全管理情報の収集に関する手順
②安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順
③安全確保措置の実施に関する手順
④自己点検に関する手順
⑤教育訓練に関する手順
⑥文書及び記録の管理に関する手順
⑦品質保証責任者その他の化粧品等の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順
⑧その他製造販売後安全管理に関する業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順
が求められています。
ここで、注意するのは、安全に関する情報が無かったから、なんの記録も残していない。==>何もしていないって指摘事項になりますので、収集作業をしたが何もなかったって記録を残すことです。(例えば月報などを作って)
安全管理情報の収集というのは、GQP手順に密接に関係していて、GQPでの市場出荷判定のエビデンスにもなるものです、
ですので、他のページでも書いていますが、例えば自社商品の安全管理情報の収集をしていない倉庫業者へ市場出荷判定を委託するのは難しいのです。
上記に関連する作業(記録)をやっていないと更新時監査で指摘事項になってしまいます。
このページの書いてる事がわからない、うまくできない==>お問い合わせから、質問してください。