化粧品製造販売業の許可を取った業者は、それぞれ製造販売する商品毎に販売名を付けて、化粧品製造販売届を各都道府県に届けます。
たまーにですが、化粧品製造販売業の許可だけ取って「商品毎に化粧品製造販売届を出していませんでした~」なんて初歩的なミスを犯して回収させられてる業者がいますので今さらながら注意してください。

販売名というのはこの商品の薬機法(旧薬事法)での正式な名称のこと(本名と思って下さい)で、これとは別に「商品名称」という、愛称やニックネームやマーケティング上の名称などと呼ばれるものがあります。人でいうと「芸名」「あだ名」だと思ってください。

*商品毎というのは、シリーズ品などは1個と考えて良いです。
  (シリーズ品とは、色調又は香調の違いや容量(大きさ)違いです)
*具体的な例をブログ「化粧品は個別に届ける必要があります」へ追記しました。合わせて読んで下さい。

化粧品の販売名の付け方には、下記のような規則がありますので、迷ったら(迷うわなくても)都道府県薬務課へまず電話等で確認しましょう。

販売名の付け方には、多種の規制がありますし、場合によっては各都道府県でも微妙に解釈が違う場合もあるようです。
必ず、都道府県薬務課へこの販売名はどうでしょう?って電話して下さい。
*化粧品製造販売届出書を持参した窓口で、この販売名はダメって言われてしまうと無駄になりますから、あらかじめ問い合わせした方が良いです。
化粧品製造販売届はFD申請で作成します、化粧品製造販売届のFD申請の名称の欄でこの販売名を入力します。

規制概要:
「シリーズ商品」(色調又は香調を表す部分を除く販売名が同じであり、色調又は香調以外の性状が著しく変わらないもの)を1製品として届け出る場合は、色番号、色名、香名等の色又は香りの識別に関する部分を除いたものを記載すること。

異なった処方の製品に同一の販売名は使用しないこと(シリーズ商品は除く)。性状が著しく異ならない範囲での配合成分の増減等については、製造販売上又は使用上の混乱が生じないならば、同一販売名を使用しても差し支えない。

下記事項に該当するような販売名を記載していないか。
(a)既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。

(b)虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称(※)は用いないこと。

(c)配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。
   *成分名を販売名に使用するには、その成分が100%配合であれば使用できます。(もちろんその成分が化粧品で使用できる成分になります)

(d)ローマ字のみの名称は用いないこと。

(e)アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
   *アルファベット+数字+記号等の文字数 < 日本語(漢字、ひらがな、カタカナなど)の文字数なら問題ないです。(過去の経験ですが)

(f)剤型と異なる名称を用いないこと。

(g)他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。

(h)化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。

(i)医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと。
(例:○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等)

(※)化粧品の効能効果を逸脱した表現(医薬品、医薬部外品の効能効果を暗示している等)とならないよう注意してください。

*具体的な例をブログ「化粧品は個別に届ける必要があります」へ追記しました。合わせて読んで下さい。




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