いま世間ではFAXやフロッピー等を使用していると、いろいろ批判されたり
デジタル庁や平塚出身の大臣の旗振りでオンライン化が進められています。

行政手続きがオンライン化される事で行政側の事務手続きコストが下がるってことで歓迎する事ですし、
「昔は簡単だったのに、オンライン化されて面倒になった」と言うのも、
楽な時代を知ってる方が少なくなれば関係ないし、まあ慣れの問題です。

また、例えば、平塚の田舎から夜行汽車で、関内の神奈川県庁まで行って来ると言う丸1日掛かりの作業も軽減されるので
田舎在住の方にとっては大変有用なのでしょう(なので平塚の大臣は熱心なのでは)
(平塚の方、申し訳ありません、この記事を書いている管理人はもっと田舎に住んでますので許してください)

これを
化粧品に関係する申請を行う業者側から見たときの功罪です。

化粧品に関係する手続きでオンラインで出来るようになっているのは
今、この記事を書いている現在
1.業者コードの取得
2.化粧品製造販売届
です。

1.業者コードの取得方法
旧:FAXで都道府県薬務課へ指定様式を送り
  採番された番号が送った用紙に手書きされて、勝手にFAXが送られて来た
*今現在は旧でのやり方は出来ません。

新:e-Gov(注1)を経由して厚生労働省へ指定様式を送り
採番されると番号が送った様式に書かれているので、e-Gov経由で取りに行く(注2)

注1)電子申請とは、現在紙によって行っている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や職場のパソコンを使って行えるようにするものです。
e-Gov電子申請では、各省庁が所管する様々な行政手続について申請・届出を行うことができます。
注2)いつ採番処理が終わったのかが分からないので、e-Gov の利用者設定から、審査終了時などの通知メールを受け取るための設定変更が出来ます。

ここでの大きな問題点です<===あとあと迄影響する問題
業者コード登録票の製造所等の住所の欄に書く住所表記(製造販売業の場合には主たる事務所の住所と考えます)ですが、この住所は法定表示ラベルに製造販売業者(元)として書くので、
業者側としては可能な限り文字数を少なく簡単にしたい訳です(ラベルデザインのスペースの問題)
しかし簡単にしすぎた場合、
従来ですと都道府県薬務課へ直接FAXでしたので、
薬務課から「この住所表記はこうして下さい」「当県ではこの住所表記は認めないのでこうして下さい」とかの指導がきていました。(例えば、東京で認められても埼玉で認められない表記の仕方もあります)
この指導に従って正式な住所が決まりました。

e-Govを経由した場合、厚生労働省では各都道府県の独自ルールなんて関係ないので
よほど変な住所表記でなければ、業者コード登録票に書いた住所表記のまま業者コードが登録されます。

申請者側としては、その後の手続きを業者コードが付番されているので、その住所表記で進めます。
ところがどっこい・・・
都道府県薬務課に提出すると「当県ではこの住所表記は認めないのでこうして下さい」と言われてしまう訳です、
ここで、またe-Govを経由して業者コード登録票の住所表記を修正する事になり面倒な事になる訳です。

管理人の私見:オンライン化するなら、都道府県のお国なまり(独自ルール)を無くさないと、統一システムなんて無理なのでは?

2.化粧品製造販売届について
今現在は、窓口に届けに行く方法とオンラインでの届のどちらでも出来ます。

オンラインを使用しない場合
FD申請(通称です)を使用して届を作成して、製造販売届の鑑、DTDを印刷(会社印と捨印を押しておく)と申請データの入ったCD等を各都道府県薬務課や保健所の窓口に届けに行きます。

オンラインで行う場合
FD申請(通称です)をしようして作成し、申請電子データシステム(ゲートウェイシステム)へ登録して、届が受け付けられると受付票をシステムから取りにいきます。

申請電子データシステム(ゲートウェイシステム)で化粧品製造販売届を行うには、電子証明書の取得が必要になります、
電子証明書の取得には費用が発生し、証明期間によって金額が変わります。

ここでの問題点です
●従来から化粧品製造販売届は届ですので無料で行えたのですが、オンライン化した事により、電子証明書の取得には費用が発生してしまう
●従来のように窓口に行った場合、間違いミス等があった場合でも、捨印があるのでその場で修正等ができるのですが、オンラインで行うと、ミス等が有ったという事で受け付けられなくて(オンラインで登録時にはミス等はわからない)結果が出てから再度オンラインで提出する事になり時間がかかる

上記のような問題があるので、
例えば、東京23区の化粧品製造販売業者さんは、
費用、時間等を考えた場合に、百人町に持って行った方が早い、安い、うまい・・となり
(百人町の東京都健康安全研究センターは平日の午前中なら予約なしでいつ行ってもOK)
オンライン申請を使わないという判断をしている訳です。

こんな感じですので、雑誌や新聞などの記事で
「FD申請が時代遅れだ~」
「既にオンラインで申請できる手続きでもオンライン提出率が十分ではなく、全体としてはCD-ROMや紙が幅をきかせる。」
「令和(オンライン申請)に追いつけない人」

ではなくて、時間、費用などを考えての判断しているわけです
令和(オンライン申請)に追いつけない人でも、ネットに弱い人でもないのです。

ほんと、薄っぺらな知識で実務を知らない方の記事って困りもんです。

もちろん、交通の便が悪い地方の化粧品製造販売業者さんとしてはオンラインでの製造販売届は大変有用性が高いのですが、
そもそもそんな交通の便が悪い所にある化粧品製造販売業者がどれだけあるのか?って事です。

これ化粧品製造業者(工場)は関係ありませんから勘違いしないで下さい、製造業者(工場)は交通の便が悪い所にあるでしょうが、こちらは化粧品製造販売届は出しません。

ほんの少しの業者(あるかどうかも分からない)のためにオンライン申請というシステム開発コストは無駄だと管理人は考えます。

上記、管理人の間違いがありましたら指摘してください。




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