化粧品に関係する許可や届の申請提出先や届出提出先と手続日数や有効期限についての説明です。
化粧品に関係する許可や届には主に
●化粧品製造販売業許可の申請
●化粧品製造業許可の申請
●化粧品外国製造販売業者届の届出や化粧品外国製造業者届の届出
●化粧品製造販売届の届出
があります。
上記の様に許可の申請や届の届出(FD申請を使用して)を作成して提出します。
登録や認証や承認と言う言葉は化粧品に関係するものには無いと思って下さい。
(化粧品製造業(保管)が登録なのですがこれは工程途中の一時保管にしか使用出来ないので普通は使わないので覚える必要もありません)
ざっくり覚えて頂くのに基本は
許可と付いているものは
●申請提出してから手続日数がかかる(提出先にもより変わりますが約2ヵ月以上)
●申請書の内容の審査がある(現地調査もある)
●有効期限がある(ほとんどの許可は5年)
●手数料が必要
届と付いているものは
●届出提出日が受付日で即日有効
●有効期限はない(一生もの)
●手数料は不要
化粧品製造販売業許可の申請
申請先は都道府県 手数料が必要
手続日数は申請して約2ヵ月(地方により長い県もあり)
有効期限は5年
有効期限の約2ヵ月以上前に許可の更新申請の必要あり
許可内容に変更があった場合には変更後30日以内に変更届の必要あり
化粧品製造業許可の申請:(一般)と(包装・表示・保管)の2種類あり
申請先は都道府県 手数料が必要
手続日数は申請して約2ヵ月(地方により長い県もあり)
有効期限は5年
有効期限の約2ヵ月以上前に許可の更新申請の必要あり
許可内容に変更があった場合には変更後30日以内に変更届の必要あり
化粧品外国製造販売業者届の申請や化粧品外国製造業者届の届出
届出先はPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)手数料は不要
届なので提出して受け付けられれば即有効
有効期限はない(1度届ければおわり、他社が届けていても自社として届ける必要あり)
化粧品製造販売届の届出
届出先は都道府県 手数料は不要
届なので提出して受け付けられれば即有効
有効期限はない
届出内容に変更があった場合には変更後30日以内に化粧品製造販売届出事項変更届の必要あり
不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。