化粧品製造販売業の許可申請や化粧品製造業の許可申請や化粧品製造販売届などは
通称:FD申請ソフト(「厚生労働省版医薬品等電子申請ソフト」)を使用して行われます。

たまに?誤解されている方がいるのですが(誤解して当たり前なのですが)
ソフトを使用していますが、現実には紙での運用です。
(紙の印刷物 + データ を提出する)

提出物の説明と受領方法について説明します。

1.許可申請の場合
提出物

記録媒体(CD/RW等)には、申請データ形式一覧表(DTD)の内容のデータが入っているのみで、添付資料などは入っていません。


注1)紙の提出セット部数は、提出部数+控えとして1部作成(全てコピーで)します。
提出部数は、許可を取得する所在地により変わります、
理由は、都道府県の薬務課へ直接提出する所在地(区、市、郡)場合や、管轄する保健所に提出する所在地(区、市、郡)
などにより変わるためですので、
都道府県薬務課に、どこに提出するのか?、提出は何部なのかを確認しましょう。

提出後の受領
許可申請が受付られると、
システム受付票が発行されます、①
申請書の控えとして作成した1部に受付印を押してもらい②
記録媒体も返却されます③

①②③ともに地方によっては(特に保健所提出の場合)まったく貰えない場合もありますが、
か・な・ら・ず、貰うように言いましょう、でないと本当に受付られたのか?が分かりませんし、
記録媒体の無駄になりますので。
特にシステム受付票は重要で、システム受付番号を後々使用する場合がありますので。

厳重注意:代書屋さん等に許可申請を丸投げした場合に、上記の①②③が依頼者であるこちらに貰えなくて(特にデータをくれない)、後々に困りますので、
代書屋さん等へ依頼した場合には、必ず提出した一式物を受け取るようにしましょう。




2.化粧品製造販売届の場合
提出物

化粧品のFD申請を使用した提出の基本
注2)製造販売届の場合には、届出者の控えと言う考え方が無くて、紙の提出セット部数は行政の必要とする提出部数のみですので、都道府県薬務課に、どこに提出するのか?、提出は何部なのかを確認しましょう。

提出後の受領
届出が受付られると、システム受付票が発行されます、①
提出部数の中の1部は受付印が押されて(エンボスされている場合もあり)返却されます。②
(この受付印のあるものが副として有効になり、その後の輸入通関などにも使用されます)
記録媒体も返却されます③

①②③ともに地方によっては(特に保健所提出の場合)まったく貰えない場合もありますが、
か・な・ら・ず、貰うように言いましょう、でないと本当に受付られたのか?が分かりませんし、
記録媒体の無駄になりますので、
特にシステム受付票は重要で、システム受付番号を後々使用する場合がありますので。

厳重注意:代書屋さん等に届を丸投げした場合に、上記の①②③が依頼者であるこちらに貰えなくて(特にデータをくれない)、後々に困りますので、
代書屋さん等へ依頼した場合には、必ず提出した一式物を受け取るようにしましょう。



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