自社で化粧品製造販売業の許可を取って、製造はOEM業者に製造委託した場合でも、
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可はあった方が便利です。
なぜ便利なのかを説明いたします。(必ずでは無いのですが、可能な限りです)
OEM業者さんは化粧品製造業(一般)の許可を持っていて、全ての工程を行う訳ですので
通常は、こちらが化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取って作業出来るラベル貼りなどの製造作業する事は無いのですが、
●在庫している複数の化粧品を使用してセット品を作りたいと考えた時
●包装材(化粧箱など)の破損などで、店舗から交換依頼などが有った場合
これらの作業は化粧品製造業の許可が無いと出来ないので、そのためにOEM業者さんへその都度に依頼する事になってしまいます。
このような場合に自社で化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持ってると、
自社の許可の範囲で作業が出来ますので便利という事です。
自社で化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取るためには
●構造要件として事務所内に畳2枚ほどの場所を仕切りテープで場所を取って、作業机1個、棚1個でOKです。
●設備要件として試験検査設備は分析試験会社へ委託するという事で自社で持つ必要はありません。
●人的要件として責任技術者が必要になるのですが、製造販売業の総括製造販売責任者さんが兼任出来れば1名ですみます。
化粧品製造業許可の責任技術者の資格要件と兼務
●化粧品製造業の許可では、手順書等の業務システムは許可要件ではありませんが、実際には製造管理手順書等が無いと製造記録などが出来なくなりますので現実には必要となります。
化粧品製造業(包装・表示・保管)許可を得たときの注意点
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