輸入化粧品を貿易商社さんから仕入れるときの注意点です。
化粧品の場合、販売だけなら許可はいらない
のなかで、
●海外化粧品の場合、国内の輸入元(製造販売業者)や
国内の問屋(製造販売業者)から仕入れる場合には
==>許可不要
と書いています。
理由は、その国内の輸入元(製造販売業者)が化粧品製造販売業許可を持っているからです。
ところが、BtoBの仕入れサイトに載ってる卸さんの中には、
まったく薬機法が理解出来ていないのか、
悪人なのかは分かりませんが、
化粧品製造販売業許可持ってない
法定表示なんて全くしていない
そんな商品を仕入れてしまった~
たまーにですが、こんな相談がきますので・・・
そんな商品を販売したら、違反に問われてしまいます。
まず、発送元は国内なのか==>貿易商社と言いながら、原産国の仲介で直送だったり
化粧品製造販売業の許可証==>これは会社としての許可です
仕入れる化粧品の化粧品製造販売届==>化粧品はその商品毎に届を出します。
これを貰って確認しましょう。
ただ、これも数年前に偽造してってのもありましたので・・・
もっと踏み込んだ確認方法もありますが、ご質問からお願いします。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。