化粧品製造業の許可には、許可の区分と言いまして、
許可の区分:一般
許可の区分:包装・表示・保管
の2種類がありまして、
●化粧品製造業(一般)
●化粧品製造業(包装・表示・保管)
と表現します。
*化粧品製造業1号区分とか化粧品製造業2号区分なんてありませんから注意してください、そんな事書いているサイトがあったらすべて疑って見てください。(許可証も見たことが無いのかも知れません)
一般では、全ての工程作業が出来ます。
・・・・いわゆる、化粧品の製造工場です
包装・表示・保管では、その名の通りの作業のみが出来ます。
包装(二次包装に限る)・表示ラベル貼付・製品の保管作業のみを行える業態です
容器への充てん作業など製品の一次包装を行う場合は、一般区分の許可が必要です
・・・・輸入化粧品を扱う場合には、
製造は海外ですので製造はしていないでしょうが、
日本に入って来たあとにこれらの作業が発生するので
製造業の許可が必要になるのです。
*化粧品製造業(一般)は化粧品製造業(包装・表示・保管)の部分の作業も含みますので
同じ場所で両方の許可を持ってるというのもおかしいです。
良くある質問なのですが、
化粧品を小分け(瓶の中身のを小さな容器への入れ替え)するのは、一般の許可が無いと出来ません。
なら、化粧品製造業(一般)で許可を取った方がいいよね~ となりますが、
許可を取得するためのハードルが全く違います。
それは、許可の人的要件 ではありません。責任技術者は同じ要件ですので。
構造設備のハードルがまったく違います。
化粧品製造業(包装・表示・保管)であれば、今の事務所の一角を利用して取得できます。
(化粧品製造販売業の許可を取る事務所の一角を利用します)
事務所の一角に作業机1個とスチール棚1台を置けるスペース確保して、仕切りテープを床に貼ってください。
これだけで、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可は取れてしまいます。
ただし、これを実現するには運用(製造管理手順書など)でカバーする必要があり、
その運用を現地調査で薬務課さんに説明する必要がありますが。
化粧品製造業(一般)となりますといわゆる工場としての機能が求められるわけで、
賃貸オフィス1部屋だけで、製造販売業と製造業の許可なんて取れません。
それぞれの機能の部屋が必要になりますし、排水設備も必要です。
このそれぞれの機能の部屋の部分をどれだけ簡略化するか?は各都道府県の薬務課さんと打ち合わせを行う必要が有ります。
許可を取得した後も、構造設備の維持なども大変です。
また、製造技術のノウハウも必要でしょう。
瓶詰め、小分けだけだから簡単でしょう~などと安易に考えない方が良いです。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。