化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取得するにあたり、その広さ面積に縛りは有るのか?という疑問についてです。

結論から言えばありません。極論いえば、1坪でも良いのです。

このサイトでは、化粧品製造販売業の許可を取得する事務所の一角を区分けして化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取った方が便利ですと書いています。

OEM業者に製造委託した場合でも化粧品製造業が有った方が便利
化粧品製造業の包装表示保管も化粧品輸入する時は取りましょう

例えば、サンプル販売を行いたい時、数十個だけを輸入して販売したいと考えた場合に
自社で化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持っていないと、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持っている外部の倉庫へ依頼しないといけません。これだと効率が悪くなってしまいます。

サンプル販売用の少量は自社の化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可で、大量の場合は外部の化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持った倉庫へと考えれば効率が良いでしょう。

なんでもかんでも自社でやりたいとか、全てを外部倉庫へ委託したいとか
考えるべきではないと管理人は考えます。
少量を小回りの利く自社で、大量になればやはり専門の部隊の方が早いです。

少量の包装表示保管作業が出来る作業机1個と棚1個が置けるだけの広さ面積があれば良いと考えれば、1坪でも可能と言える訳です。(市場出荷判定が行われ可となったものは流通在庫ですから、どこに置いてもOKですので)

参考までに 化粧品製造業(包装・表示・保管)の倉庫業者を複数持つ

薬務課さんの現地調査(実地調査)の時に上記を説明してください。
でないと、こんな狭くて出来ますか?と聞かれてしまいます。
 




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