石鹸はその製造方法から大きく「機械練り石鹸」と「枠練り石鹸」に分けられます。
一般的に、
「機械練り石鹸」:手洗い用や浴用の石鹸、一般的な洗顔石鹸
「枠練り石鹸」 :手作り石鹸や高級石鹸のための特別な製法
と、言われています。
化粧品として薬機法(旧薬事法)で扱われるために、法定表示が義務付けられています。
そのなかで、内容量についての注意事項になります。
化粧品の内容量(重量)については、化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則により
「不足側公差は、-3%以内とする。」となっています。
*詳細は下記の参考をお読みください。
しかしながら、
石鹸については、
化粧石けんの表示に関する公正競争規約
1個の標準重量
通常の販売において製造後約5ヶ月の時点で到達するであろう重量。
ただし、
購入時の誤差は原則として±5%
(枠練り石けんにあっては±10%)の範囲内とする。
化粧品より、石鹸の方が誤差を広く認められているという事です。
(石鹸の製造方法により誤差が出やすいためでしょう。)
しかも、手作り石鹸や高級石鹸のほうが「枠練り石鹸」のために誤差が大きく認められているわけです。
参考
化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則
(内容量)
第5条
規約第4条第4号の規定に基づく内容量表示(容器又は包装材料を含まない。以下同じ。)は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 内容量は、内容重量、内容体積又は内容数量で表示することとし、内容重量は「g」又は「グラム」、内容体積は「mL」又は「ミリリットル」、内容数量は個数等の単位で表示する。
(2) 内容重量又は内容体積は平均量により表示する。ただし、最少量である旨を表示する場合は、最少量によることができる。
(3) 内容量を平均量で表示する場合の表示量と内容量の誤差の不足側公差は、-3%以内とする。
(4) 内容量が10グラム又は10ミリリットル以下の化粧品(以下「小容量化粧品」という。)については、内容量表示を省略することができる。
(5) 内容数量が6以下で、かつ、包装を開かないで容易にこれを知ることができる化粧品については、内容数量表示を省略することができる。
(6) 小容量化粧品について内容量を表示する場合にあっては、10個の内容量の平均値が、表示した内容量の-3%を超えてはならない。また、表示した内容量と実質内容量の誤差の不足側交差は、-9%以内とする。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。