当サイトでは、手順として
医療機器を輸入して販売するまでの手順
の
26. 医療機器を輸入して販売するまでの手順(前準備)
26.1 医療機器外国製造業者登録申請を出しましょう
26.2 医療機器製造販売届、認証、承認をしましょう
が輸入前の準備であり、
実際の輸入は、27. 医療機器を輸入しましょう になります。
輸入通関についてにおいて、
通関業者(小口輸入の場合は、fedexやDHLやEMS(郵便局)だったりですが)から、輸入通関のために、薬事書類を送って下さいの連絡がきます。
医療機器製造販売業許可証のコピー、医療機器製造販売届書又は、認証書又は、承認書を送ります(ほとんどFAXで済みます)
と書いています。
そう、厚生局へ出す、輸入届がないですね。
平成28年1月からは、輸入通関の都度、税関に業許可証、輸入する品目に関する製造販売承認書、製造販売認証書、製造販売届書を提示して通関手続きを行っていただくことになっています。
これにより、従来より1週間ほど輸入のための手続きが短縮されることになりました。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。