化粧品製造販売業、製造業や医療機器の製造販売業、製造業や医療機器外国製造業者 これらの業者コードの登録や許可、登録申請の際に
申請者の名称、住所又は所在地
と
製造所等の名称、住所又は所在地
の関係で良くある間違いについてです。
申請者は、法人本社などです。
製造所や主たる事務所は、製造所や製造販売業を行う事務所です。
例えば、
化粧品製造販売業、製造業 や
医療機器製造販売業、製造業 の時には
申請者法人の本社が丸の内でも、製造販売業を行う主たる事務所は栃木、工場は群馬、 ってことが考えられます。
製造販売業の主たる事務所の住所は、法定表示に記される住所になります(登記上の本店住所ではない)ので注意してください、これが原因での回収もたまにあります。
(製造販売業の許可は申請者にたいして1許可しかありません、製造業の許可を取得した製造所は複数あってもOK)
医療機器外国製造業者登録の時には
申請者法人がNewYork 、工場はNevada ってことが考えられます。
*外国製造業者登録はあくまで外国のメーカーが申請者です、
その申請代行者が日本法人(製造販売業者)だったりするので注意してください。
(よくある間違いで、外国製造業者登録申請の申請者に日本の自分たちの会社を書いたりの間違いです)
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