他の商品には許され、たまに見かけたり話題になったりしますが
化粧品の場合には
化粧品の表示に関する公正競争規約運用基準により
規定されていますので注意が必要になります。

原産国名
「原産国」における国名又は地名は、一般消費者が認知、理解できるものに限るものとする。となっています。

例として
誰でもわかるからOK  原産国:中国 や Mede in china
            原産国:韓国 や Mede in Korea

しかし、下記の表記、これは一般的ではないでしょうから問題でしょう 
  Made in PRC ==>中国産のことです
  Made in ROK ==>韓国産のことです

小分け製造のみしても 日本製にはならない
 完成している化粧品を海外から輸入して、日本国内で小分け製造や容器に充填作業
   (もちろん化粧品製造業(一般)が必要になるのですが)を行っても
 日本製にはなりません。原産国は完成品にした国です。

原産国の誤認
これは、化粧品の表示に関する公正競争規約運用基準には書かれていないのですが、消費者庁の案件として
商品への国旗表示と原産国が違う と言うのがありますので、注意して下さい。
(超有名企業でもやってますが、あそこがOKだからうちも大丈夫とは限りませんので)

問い合わせ先
たまに見かけるのですが、問い合わせ先として
メールアドレスや国際電話番号が書いてあったりします。
これらは、
迅速性において、問題である というのが化粧品公正取引協議会の見解です。




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