海外で素晴らしい化粧品を見つけたので日本に輸入して販売してみたい。
こんな事をお考えの方は
まず先に
1.その輸入化粧品に含まれる成分原料は日本国の化粧品基準で認められているものですか?
(禁止成分はありませんか? 規制成分は規制値以下ですか?)
2.その商品は日本国では化粧品に該当しますか?
上記を検討する必要があります。この検討をしないと許可をとっても意味がなくなりますので。
1.についてです。
日本の化粧品基準と海外の基準では配合できる原料について
配合禁止の有無、配合量の規制値の違いがあります。
(使用用途によっての規制値もありますので注意)
米国(FDA)で認められているからOKって事でもありません。
日本の化粧品基準では使用出来ない成分が海外に比べて多いのです、
わかりやすい例ですが
海外ブランドのなかには、シリーズ品の化粧品で販売されているのに、
日本の正規販売店では欠番(日本では販売されていない)があるでしょ。
これは、着色料などが日本では使用できない着色料が使用されている商品が
欠番になっていることが良くあるのです。
検討、確認方法は 化粧品の基準に合致してるかの検討 を読んでみて下さい。
2.についてです。
化粧品に認められる効能効果というのが日本では決められていますので
これ以外の効果をPRすることは出来ません。
どんなに海外で優れた効果が謳われて販売されていても、日本国で化粧品として販売するには謳える効能効果に制限があるのです。
もし、化粧品で謳える効能効果以外をPRしたいなら、医薬品、医薬部外品としての輸入販売を検討する必要があります。(費用も格段に違ってきます)
医薬品と医薬部外品の説明
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