同じ高度管理医療機器でもコンタクトレンズと医療機関で使用する医療機器では営業管理者の資格要件が違うので注意です。

クラスⅢ以上の医療機器を販売するには、高度管理医療機器等販売業の許可が必要になります。
高度管理医療機器等販売業の許可を得るには、営業管理者(高度管理医療機器等営業管理者)を設置することが必要になります。

高度管理医療機器販売業の種類
1.指定視力補正用レンズ等のみを販売等する高度管理医療機器等販売業者等
 コンタクトレンズ(カラコンも)です
2.上記1以外の高度管理医療機器を販売する高度管理医療機器等販売業者等
 医療機関などで使用される医療機器です

上記以外にも、種類としてはほかにも
・プログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する高度管理医療機器等販売業者等
・指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する高度管理医療機器販売業者等
がありますが、ここでは説明省略します。

この販売業の種類は高度管理医療機器等販売業許可申請書へ
「コンタクト」 「高度」 「プログラム」 のいずれかを選び許可を得ますので
コンタクトを選んでしまうと、コンタクトレンズしか販売できませんので注意です。

営業管理者(高度管理医療機器等営業管理者)の資格要件としては
・高度を選んだ場合(医療機関などで使用される医療機器)
医療機器の販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者

・コンタクトを選んだ場合
(1) 高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
(2) 非視力補正用コンタクトレンズの販売業及び貸与業に関する講習(販売業特別講習)を修了した者

上記のように、営業管理者の講習を受ける条件が違いますので注意です。
上記のような講習会での資格取得以外にも、医師、薬剤師や総括、責任技術者の資格でも営業管理者にはなれます。

不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。