化粧品製造販売業でのGQP手順書とGVP手順書の作成を説明します。
これらの手順書は化粧品製造販売業の許可の要件ですので、
許可の申請を行って、現地調査(監査)(実地調査)が行われる前までに作成しておく必要があります(作成だけでなく正式発行されていること)。
手順書の内容について現地調査(監査)での薬務課さんの質疑に答えられるように習熟しておく必要があります。

化粧品GQP手順書や化粧品GVP手順書は化粧品製造販売業に必要

都道府県のひな形のGQP手順書、ひな形のGVP手順書をダウンロードして印刷して終わりとか、考えないで下さい。
特に大阪府の化粧品手順書ひな形は使用してはダメです、初心者では全体が理解出来ない、使用出来ないものですので。
都道府県のひな形では実運用を行う実務手順が書かれていないために、薬務課の現地調査(実地調査)ではNGとなってしまいます。
化粧品製造販売業で必要な手順書はGQP(品質管理業務)手順書、GVP(製造販売後安全管理業務)手順書だけではありません、化粧品製造販売業を運用するため実務の手順書が必要です。

初めての方が全体像を掴みやすく、何を行えば良いのかが解り易い手順書を管理人の業務経験から作成いたしましたのご利用ください。
化粧品GQP手順書や化粧品GVP手順書は化粧品製造販売業に必要

1.初めて化粧品製造販売業に参入するわけですから、当社の組織が~とか当社の業務手順が~なんて意味ないでしょう。
組織や手順は手順書に合わせて自分たちを変えるしかないと思います。業務に慣れてきてから手順書の見直しを行えば良いのですから。
2.薬務課の調査(監査)者の心証を良くする。
(全くのオリジナルで作成してどこに何が書いてあるのか分からない手順書を監査するのは大変でしょう)

*と言っても、初めからこんな事を手順書に書いておいた方が良いですよってのは、いくつかあります。




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