化粧品製造販売業、製造業の許可申請時に添付する
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)についてです。
(法人の場合、発行後6か月以内のもの)

製造販売業の許可を取得する住所は登記事項証明書に載っていなくても許可を取る事は出来ます。

例えば、
会社所在地が大阪で、東京の事務所で許可を取りたい。しかし東京の事務所は支店登記などしていない。
これでも、東京の事務所において化粧品製造販売業の許可は取得できます。

この取得した、化粧品製造販売業許可の住所が商品への表示ラベルの住所となります。
(主たる事務所の所在地となります)

目的に書いてあるべき項目
化粧品の製造販売を想像できる目的が書いてある必要があります。
(輸入品であれば、輸入を想像できる単語も必要です)
輸入品なので製造はしていないってことであっても、製造販売業の許可を得るわけですから製造販売の単語が必要になるわけです。

化粧品製造販売業の許可を申請する予定の法人様は、上記の2つをご検討下さい。




不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。