海外から化粧品を輸入したときに分析機関(ラボ)での分析は必要と書いてきました。
2016年6月29日化粧品基準に合致しているか?の確認
海外から化粧品を輸入しようとしたとき、日本国の規制では配合禁止の成分がいくつかあります。
日本国では配合禁止であっても、その原産国によっては、配合禁止でない成分もあります。
代表的なところで言えば、発がん性のホルムアルデヒドは皆さんが良く知ってる国でも微量ならOKだったりします。
輸入前にメーカーから成分表を取り寄せて、そこに配合されていないからOKとしてしまうのは危険です。
その商品を日本で分析してみると、禁止成分が検出してしまう場合があります。
禁止成分が検出したと原産国のメーカーに報告すると、
メーカー側の分析では未検出だったと言ってくるかも知れません。
未検出(ND:Not Detected)とは、検出限界値では検出できなかったということです。
検出限界値が高い(大きい)とそれ以下の値で配合されていても、未検出となってしまうからです。
ここで、その国の分析技術の差が出てしまうわけです。
各都道府県の薬務課での行う抜き打ちの検査では、10ppmまで検出しているとの噂です(何ppmですとは公開していないのですが)。
この場合、20ppm入っていると検出されてしまうわけです。
私の今までの経験ですと、某国は20ppm、某国は50ppmの検査を行っているようです。
大切なことですので再度言います。
海外から化粧品を輸入する時は、日本の分析機関(ラボ)で分析しましょう。海外の分析結果でOKにするのは危険です。
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。