化粧品の輸入販売を行うための基礎知識について
化粧品輸入許可や化粧品輸入資格というのはありません、輸入であっても化粧品製造販売業という許可になります

海外から直接に輸入する場合の許可資格について
化粧品の輸入販売における基礎知識化粧品輸入販売許可はない

海外化粧品の販売といっても、街中の化粧品販売店やネット店舗のように販売だけ(国内問屋さんや国内メーカーなどから仕入れする)するなら何も必要ないのです。
販売だけなら許可は不要です。
化粧品の場合、販売だけなら許可はいらない

1.海外から直接、化粧品を仕入れて自分で販売する場合
2.自社ブランドで化粧品を作りたい場合

この場合には、

化粧品製造販売業の許可
化粧品製造業の許可(輸入の場合で許可をもっている倉庫業者などに依頼するなら不要です)

必ず必要になります。

化粧品製造販売業の許可と言うのは、日本国内においてその化粧品についての全責任を負う者になります。(化粧品製造販売業者と言います)
お手元に化粧品がありましたら、どこかに(裏とか)製造販売業者や製造販売元と書かれていますので見てみてください。
どこにも、製造販売業者や製造販売元が書かれていない場合には薬機法(旧薬事法)違反です。
たまに、海外からハンドキャリーで密輸入してきて販売している場合もありますね。本来は化粧品製造販売業の許可と化粧品製造販売届がないと輸入通関出来ないのですから密輸って事。(海外のサイトから個人輸入で購入してフリマサイトで売るのも同じようにダメです)
(どこにも製造販売業者や製造販売元が書いていないのはこの場合と思われます)

化粧品製造販売業の許可を得た化粧品製造販売業者には様々な責務が与えられます。

大切なことですから、もう一度書きます。
海外から直接、化粧品を仕入れて自分で販売する場合には
化粧品製造販売業の許可 が必要になります。

海外から化粧品を直接輸入して販売する方法手順には複数ありますので自分達に合う方法をお考えください
化粧品を輸入し販売する方法と手順と手続き(外国海外から直接)

化粧品製造販売業の許可の取り方に興味のある方は
ざっくりと理解するために
化粧品製造販売業の許可と化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可の申請と取得方法について
を読んでください。




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