老眼鏡を輸入して販売したいのですが・・・・
こんなビジネスに興味を持った方は多いと思います。
老眼鏡は薬機法(旧薬事法)でクラス1(一般医療機器)の医療機器に該当しますので、海外メーカーから直接輸入して販売するためには
医療機器製造販売業の許可(老眼鏡は一般医療機器なので、最低でも第三種医療機器製造販売業の許可)が必要になります。
ただし、老眼鏡のためだけに、自社で許可を取るのは、相当数の販売が見込めないとコスト的に無理でしょうから、(有資格者の新規雇用やQMSシステムの構築など多大な費用がかかります)
老眼鏡の輸入代行として、自社で許可を取るのを不要とする方法をお薦めしますので、
お問い合わせから ご依頼ください。
医療機器の輸入には初期費用だけでもけっこう掛かりますので、1回限りの輸入とかをお考えでしたら初期費用の回収が出来ません。
また、雑品感覚の販売価格をお考えの場合にも初期費用の回収が難しいのが現状です。ブランド老眼鏡としての販売価格を考えた方が良いでしょう。
自社で医療機器製造販売業の許可を取得する場合には、下記をお読みください。
許可の取得のために新たに有資格者を雇用したり業務システムの構築したりの作業が必要なのですが、詳しくは
医療機器輸入と製造販売業許可から実運用までをお読みください。
基礎知識
*拡大鏡ではありませんよ、拡大鏡は雑品です。ピント合わせ出来ませんので
老眼鏡は
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧薬事法)」(長いので薬機法と表現しますが)
に縛られる商品です。
化粧品や医療機器に関わる基礎知識
老眼鏡はクラス1(一般医療機器)の医療機器に該当します。
一般的名称は:眼鏡
コード:35065000
海外から直接輸入し販売をするには、
第3種医療機器製造販売業の許可の取得
医療機器製造業の登録(登録または許可を持っている倉庫業者等へ依頼すれば不要)
を行ったうえで、
医療機器外国製造業者の登録して
医療機器製造販売届を行う必要があります。
詳しくは、TOPページの1,2を読んでから20以降を順番に読んでいってください。
(上記で数行で書いてますが、大変長い手順になり大変ですが)
不明点等ありましたら、お問い合わせから 質問して下さい。