海外から化粧品を輸入したときに港(空港も)から商品を搬入できるのは化粧品製造業の許可を持った場所になると書いてきました。
*化粧品製造業には化粧品製造業(一般)と化粧品製造業(包装・表示・保管)の2つの許可区分がありますがそのどちらでもOKです。
また、倉庫業者さんで化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可取得をお考えの方は、
倉庫業者ですが、化粧品も扱いたい をお読みください。
何度もしつこいですが化粧品製造業の許可の無いところに搬入してはいけません。
日本語表示は海外であらかじめ行っているのだからOKでしょう?って言うかもしれませんが、最低でも保管する(化粧品製造販売業者の市場出荷判定が終了するまでの一時的な保管も)作業が行われるので、化粧品製造業許可が必要になるのです。
化粧品製造業販売業ではなんの設備も不要で机1つでも運用できると書いてきました、
参考ページ
化粧品製造販売業、化粧品製造業許可の取り方 の3.1 化粧品製造販売業 の許可の取り方(前準備)
化粧品製造業許可取得のために必要な構造と設備
なぜ、化粧品製造販売業は机1つでも良いのか?
それは化粧品製造業が別にあるから(必要だから)です。
倉庫業者で化粧品製造業(包装・表示・保管)を持っている倉庫は結構ありますのでそちらに依頼すれば良いのです。
(依頼できるのは化粧品製造業の部分であり、化粧品製造販売業の部分は自社になりますが)
今日の主題は、化粧品製造業(包装・表示・保管)を複数持つという考え方です(倉庫業者など)
例えば、
自社の化粧品製造業(包装・表示・保管)(化粧品製造販売業のある事務所の一角をテープなどで仕切り許可を取得してある)
と
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持つ倉庫業者A
と
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を持つ倉庫業者B
これらは、物量や納期(倉庫業者の混み具合)により、海外から入ってくる商品をどこに搬入し作業するかをその時々で変えるって考え方です。
化粧品製造販売届のFD申請 の所で あらかじめ
製造販売する品目の製造所として、この自社、倉庫業者A、倉庫業者Bのすべてを書いて届けておく必要があります。
これにより、この届けられた販売名の化粧品は、書かれた化粧品製造業のどこにでも搬入し、作業できることになります。
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