化粧品製造販売業の許可申請時に行われる、都道府県の現地調査(実地調査)の受け方について説明します。
化粧品製造販売業の許可申請を提出し受理されますと、
早い県で約2ヶ月、遅い県で約4ヶ月で許可が下りるのですが、
その申請から許可が下りるまでの間に都道府県の薬務課による現地調査(実地調査)が行われます。
化粧品製造販売業の現地調査(実地調査)で見るのは、業務システムが運用できる能力があるか?という部分がメインになります。
*化粧品製造業とは違い、構造設備はみられません、極論言えば机1つでOKなのです。(たまに、どんな設備が必要ですか?って質問がありますが、無いですって答えるしかありません。)
*都道府県で公開している化粧品GQP手順書、GVP手順書のひな形をそのまま印刷しただけでは、現地調査(実地調査)でNGとなってしまいます。
都道府県によっては、前もって手順書(化粧品GQP手順書、化粧品GVP手順書)を送るようにって言ってきます。
そう、現地調査を行う監査者(都道府県)は前もってあなたの会社の手順書を見ているので、現地調査当日はその手順書を運用できるだけの知識があるか?って感じで質問してきます。
現地調査(実地調査)当日までに、用意した手順書を
ひたすら読み込んで理解してください、手順書に書いていることが何をさしているか理解できない場合には、気軽に問い合わせから質問してみてください。
ただ、現地調査(実地調査)で重点的に質問される箇所はほぼ決まっていますので、その部分を重点的に理解すれば良いと思います。
(完璧に理解すべき手順と「手順書のここに書かれています」と流せる手順を切り分けて読んでいけば、さして苦にならないでしょう)
不明な点等ありましたら、問い合わせ から質問してください。