医療機器製造販売業の許可や医療機器製造業の登録 の申請に先立って業者コードの取得をします。

検索からいきなりこのページに来られた方は、業者コードの取得要領がわからないでしょうから、
この手前の、医療機器製造販売業と医療機器製造業の許可申請~取得 の22.1 業者コードの取得 を見て下さい。

各都道府県の薬務課HPから業者コード登録票がダウンロード出来るようになっていますので、それをダウンロードしてください。
(どこの都道府県もだいたい同じなのですが、ちょっと違う場合もあります)

業者コードの別は、1 申請者の業者コード   2 製造所等の業者コード の両方なります。
(製造所等とは、製造販売業の事務所も含まれますので)

業務の種別(取得したい業務の選択)は
医療機器の場合は     製造販売 製造 医療機器 を囲んで下さい。

うちは、「輸入販売が目的だから製造販売だけでしょう?」って思った方はTOPページをもう一度読み返して下さい。
答え)
医療機器製造業の登録もしますか?
自社へ搬入したい時は、登録しましょう。もし、医療機器製造業の登録を持っている倉庫業者などへ依頼するなら、必要ありません。
(将来的に、倉庫業者へ依頼するにしても、自社で持っているほうが便利ですから、医療機器製造販売業とセットで取ることをお薦めします)




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