化粧品製造販売業の許可や化粧品製造業の許可の申請に先立って業者コードの取得をします。
化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可申請を行うFD申請の入力で取得した業者コードを入力する必要があります。
*現在、業者コードの取得は厚生労働省に申請しますので(従来は都道府県薬務課に申請)住所表記については注意してくださ(厚生労働省では申請された住所表記のままで業者コードを付番します)
会社住所は登記簿の通りに書けば良いのですが、製造所等の住所(製造販売業の場合は主たる事務所と考えます)の欄の書き方は短いほど法定表示ラベルのデザインとしては有り難いのですが
各都道府県によって住所表記の考え方が違うので、厚生労働省で取った業者コード登録であってもダメとなり、やり直しとなってしまいます(国が付番した住所なのに都道府県がダメってのもおかしな話なのですが)
事前に各都道府県薬務課にこの住所表記で如何でしょうと聞いた方が無難です。
検索からいきなりこのページに来られた方は、業者コードの取得要領がわからないでしょうから、
この手前の、化粧品製造販売業と化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可申請~取得 の5.1 業者コードの取得を見て下さい。
令和3年4月26日以降は、業者コード登録票の提出先が、都道府県から厚生労働省へ変更されました。
業者コード登録票(東京都のサイト)
e-Gov電子申請サービス(やむをえない場合はファクシミリ)で厚生労働省へご提出します。
e-Gov電子申請サービスを使用していますでしょうか?(GビズID取得済み)
●使用しているなら
作成した業者コード登録票のwordのまま、e-Gov電子申請サービスで添付して送ります。
●使用してないなら、FAXで下記に送る事になります。
医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 03-3597-9535
厚生労働省では、業者コード登録票に採番された番号を記入して、返信してきます。
通常、業者コードは xxxxxx-000 と―001 と書かれてきます。
-000 は、申請者の番号
-001 は、事業所や工場の番号
●FAXで送信した方は、FAXで返信されます。
●e-Gov電子申請サービスで送信した方は、このサービス中で審査終了になったら、PDFをダウンロードする事になります。
業者コードの別は、1 申請者の業者コード 2 製造所等の業者コード の両方なります。
(製造所等とは、製造販売業の事務所も含まれますので)
業務の種別(取得したい業務の選択)は
化粧品ですので、製造販売、製造、化粧品 を囲んで下さい。
医療機器の場合は 製造販売 製造 医療機器 を囲んで下さい。
うちは、「輸入販売が目的だから製造販売だけでしょう?」って思った方はTOPページをもう一度読み返して下さい。
答え)
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可も取りますか?
自社へ搬入したい時は、許可を取りましょう。もし、化粧品製造業の許可を持っている倉庫業者などへ依頼するなら、必要ありません。
(将来的に、倉庫業者へ依頼するにしても、自社で持っているほうが便利ですから、化粧品製造販売業とセットで取ることをお薦めします)
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