化粧品の他に医薬品や医薬部外品という区分があります、薬機法(旧薬事法)での区分けです。

化粧品ではなくなってしまう(医薬品や医薬部外品に該当してしまう)効能効果を謳う化粧品が海外にはありますので注意しましょう。
化粧品の効能効果に合致しているか?
化粧品には認められていない効能効果を謳って販売したいなら、ハードルは飛躍的に高くなりますが医薬品や医薬部外品として許可や承認を取る事になります。

ざっくりした説明ですが、下記に書いておきます。

<医薬品>
一言でいうならば「薬」のこと。
「医薬品」とは、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。 医師が処方するものもあれば、ドラックストアなどで購入することもできる大衆薬(OTC)もあります。ワセリンや保湿外用剤などがスキンケアに用いられる医薬品です。

<医薬部外品>
「医薬部外品」とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されています。[治療]というよりは[防止・衛生]を目的に作られています。「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」「皮膚の殺菌」など、効果のある有効成分が配合されているのでその効果を訴求できます。また「薬用」とは「医薬部外品」で認められている表示ですので「薬用=医薬部外品」となります。効果や効能が確認されていますが、あくまで予防の範囲に収まる程度のものを指します。これには医師の処方は必要ありません。