化粧品製造販売業の許可とは販売される化粧品に責任を持つのが化粧品製造販売業の許可をもった化粧品製造販売業者(元)です。
化粧品を市場(世の中へ)へ販売することが出来る許可です、商品のラベル(法定表示)では、製造販売元と表示されます。
日本国内に化粧品製造販売業の許可を持った業者(製造販売元)がないと、日本国内で化粧品を販売することが出来ません。
海外外国で、承認されていようとFDAやKFDAを持った会社ですと言っても、
日本国内に化粧品製造販売業者(元)が無い化粧品は日本国内では販売出来ません。
(化粧品のラベルには日本語で製造販売業者(元)が表示されます)
●自社の化粧品製造業で製造したのを販売したり
●化粧品を海外から輸入して販売したり
●OEM製造業者(化粧品工場)に製造を依頼して自社の名前で販売する
上記のような場合には、化粧品製造販売業の許可が必要になります。ただし、化粧品の製造行為(ラベル貼りも)はできません。
許可の名称の中に「製造」と入っていますが、製造は出来ません(法律で決められた用語なんで納得してください)
化粧品製造販売業の許可を持った化粧品製造販売業者は販売する個々の商品について、化粧品製造販売届と言う届を出します。
たまにですが、
化粧品のラベルに書いてある製造販売元の住所からmapを検索してこんな所で化粧品を作ってるはずがない~怪しい~と言う方がちらほらいますが、化粧品製造販売業の許可では一切の製造行為(製造作業)が出来ませんので、ただの事務所なわけです。
事務所ですからアパート、マンションの1室でも許可は取れますし製造販売業者としての業務も出来るわけです。
たまにですが、化粧品販売業の許可と表現する方がいます(略してなのか、間違えているのか?)、正しい略し方は、化粧品製販業と略します(行政側でも製販業と使いますので)これだけでも、業界内の人(業界に精通した人)か、業界外の人かが分かってしまいます。
登記簿上の本店住所(法律上は申請者住所と言います)とは関係ありません
許可申請をする事業所(事務所)に対しての許可になりますので
商品ラベルの製造販売元の住所は化粧品製造販売業許可を取った住所になります。
化粧品製造販売業許可は業者として(法人として)1か所のみの許可です、1つの業者が複数の事務所で化粧品製造販売業許可を取得することは出来ません。
化粧品製造販売業の許可は会社として1か所だけの許可なので、
例えば、東京に営業拠点がありますと言っても、本社が九州にあって九州本社で化粧品製造販売業の許可を取っている場合には、
東京営業所では許可が取れないので、全ての化粧品の法定表示での住所は九州という事になってしますので注意です。
化粧品製造販売業の許可の取得を検討する場合には下記をお読みください
化粧品製造販売業許可の取り方と化粧品製造業許可の取り方
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