化粧品製造業許可とは化粧品を製造するために必要な都道府県知事から与えられる許可です
化粧品製造業許可はその作業内容製造工程によって許可内容(許可区分と言います)が変わります。
化粧品製造業(一般)の許可
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可
化粧品製造業(保管のみ)
の3種類があります
化粧品のラベル(法定表示)では化粧品製造業の社名などは表示されません(どこで製造しているか、作業してるかはわかりません)化粧品のラベルには化粧品製造販売業者(製造販売元)の社名住所などが表示されます。
また製造業の許可を持っていても、世の中に出すこと(販売)は出来ません。
(化粧品製造販売業の許可をもった業者(化粧品製造販売元)のみが市場へ販売する事が出来る)
1.化粧品製造業(一般)の許可
化粧品工場として、全ての工程作業を行う事が出来る許可になります。ただし、化粧品製造販売業の許可が無いと販売はできません。
2.化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可
輸入化粧品などを自社へ入庫してラベル貼りなどを行う場合にや、OEM製造業者へ依頼した場合でも、セット組や再包装などを自社で行うためには、この許可が必要になります。ただし、化粧品製造販売業の許可が無いと販売はできません。
3.化粧品製造業(保管のみ)の登録==>よほどの事が無い限り必要ないでしょ
中間工程での保管しかできません。
ラベル貼りなどの表示作業は出来ません。組合せなどの包装作業は出来ません。最終製品の保管を行ってはいけません。市場出荷判定を行う製造所ではありません。
4.化粧品の大まかな製造工程(作業)を原料の秤量、混合、充填、試験検査、包装、表示、保管と考えた時の許可区分の考え方
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